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Q5回答(自動車税)
Q5 他の都道府県のナンバーに変更した場合、自動車税はどうなりますか?
A5
年度の途中に他の都道府県ナンバーに変更された場合でも、4月1日時点で大阪府のナンバーで登録されている場合は、当該年度は大阪府が1年分の自動車税を課税します。
翌年度は他の都道府県から自動車税が課税されます。
更新日:2026年4月3日
ページID:18574
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A5
年度の途中に他の都道府県ナンバーに変更された場合でも、4月1日時点で大阪府のナンバーで登録されている場合は、当該年度は大阪府が1年分の自動車税を課税します。
翌年度は他の都道府県から自動車税が課税されます。