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更新日:2026年4月3日

ページID:18572

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Q2回答(自動車税)

Q2 自動車を販売業者に売却、もしくは知人に譲る予定ですが、自動車税はどうなりますか?

A2

4月1日以降に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、その翌月分以降の月割による税額が減額(還付)されます。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。

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