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Q3回答(自動車税(環境性能割・種別割))
Q3 自動車を販売業者に売却、もしくは知人に譲る予定ですが、自動車税(種別割)はどうなりますか?
A3
4月1日以降に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、その翌月分以降の月割による税額が減額(還付)されます。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税(種別割)は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。
更新日:2024年5月22日
ページID:18572
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A3
4月1日以降に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、その翌月分以降の月割による税額が減額(還付)されます。
ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税(種別割)は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。