印刷

更新日:2024年5月22日

ページID:18588

ここから本文です。

Q22回答(自動車税(環境性能割・種別割))

Q22 納税義務者(委任者)において、第三者(受任者)へ還付金の受け取りを委任したいのですが?

A22

納税義務者(債権譲渡者)は、自動車税(種別割)等の還付金の請求権を第三者(債権譲受人)に債権譲渡することができます。提出期限内に「債権譲渡通知書」と府指定の書類を添付して提出してください。
詳しくは自動車税(種別割)等に係る債権譲渡通知書の届出をご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?