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令和8年熊本地震に伴う府税の取扱い
令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震により被害を受けられた場合には、次のような府税の取扱いがあります。
1 申告等の期限、納期限の延長
次に掲げる地域に住所を有する方又は主たる事務所若しくは事業所を有する方については、令和8年7月28日(火曜日)以降に期限が到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続は必要ありません)。
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都道府県名 |
地域 |
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| 熊本県 | 八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町 |
また、上記に該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。
地方税法又は大阪府税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延長
令和8年大阪府告示第1070号(令和8年8月20日)(PDF:68KB)
2 その他
(1)令和8年熊本地震により被災された方については、被害の状況に応じて
- 個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
- 府税の徴収猶予
が適用される場合があります。 詳しくは災害による被災者に対する府税の軽減措置等について
(2)府税事務所等の一覧