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調査の概要
1 調査の目的
平成18年事業所・企業統計調査は、我が国のすべての事業所及び企業を対象として、事業の種類や従業者数等、事業所及び企業の基本的事項を調査し、行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施した。
2 調査の沿革
調査は統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され、平成8年の調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い、「事業所・企業統計調査」と名称を変更した。
調査は昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと、56年以降は5年ごとに実施しており、平成18年調査は20回目に当たる。
なお、この中間年の調査として、民営事業所を対象として平成元年及び6年に事業所名簿整備のための調査を実施した後、平成8年調査の際、この中間年の調査は事業所・企業統計調査の簡易調査と位置づけられ、以後、平成11年調査及び16年調査を実施している。
3 調査の期日
平成18年10月1日
4 調査の対象
調査期日現在、大阪府に所在するすべての事業所。ただし、次の事業所は対象外とした。
- (1)日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)の「大分類A-農業」、「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所
- (2)日本標準産業分類の「Q-サービス業(他に分類されないもの)」のうち「中分類83-その他の生活関連サービス業(小分類832家事サービス業に限る)」及び「中分類94-外国公務」に属する事業所
5 調査の単位
原則として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、これを調査の単位とした。
単一経営者が、異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれの場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者が異なるごとに1事業所とした。
なお、次の事業所は、事業所・企業統計調査でいう事業所に含めていない。
- (1)収入を得て働く従業者がいないもの
- (2)休業中かつ従業者がいないもの
- (3)季節的に営業する事業所で、調査期日に従業者がいないもの
6 調査の方法
調査は、「甲調査」と「乙調査」に分けて実施した。
- (1)甲調査
民営事業所を対象とする全数調査で、調査員が調査票甲を配布、収集する方法により実施
総務大臣-大阪府知事-市町村長-指導員・調査員-民営事業所 - (2)乙調査
国及び地方公共団体の事業所を対象とする全数調査で、各府省等の長、地方公共団体の長を通じて調査票乙を送付、回収する方法により実施
総務大臣-各府省等の長-国の事業所
総務大臣-大阪府知事-大阪府の事業所
総務大臣-大阪府知事-市町村長-市町村の事業所
7 調査事項
- (1)甲調査
- 【事業所に関する事項】
- ア 名称
- イ 所在地及び電話番号
- ウ 経営組織
- エ 本所・支所の別
- オ 開設時期
- カ 従業者数
- キ 事業の種類
- ク 業態
- ケ 形態
- 【企業に関する事項】
- ア 登記上の会社成立の時期
- イ 資本金額
- ウ 外国資本比率
- エ 親会社・関連会社その他の関係会社の有無
- オ 親会社の名称
- カ 親会社の所在地及び電話番号
- キ 子会社の数
- ク 会社の合併及び分割等の状況
- ケ 本所の所在地の移転状況
- コ 会社の名称の変更状況
- サ 電子商取引の状況
- シ 国内及び海外の支所・支社・支店の数
- ス 会社全体の常用雇用者数
- セ 会社全体の事業の種類
- ソ 本所・本社・本店の名称
- タ 本所・本社・本店の所在地及び電話番号
- 【事業所に関する事項】
- (2)乙調査
- ア 名称
- イ 所在地及び電話番号
- ウ 職員数
- エ 事業の種類
〔利用上の注意〕
- (1)ここで用いている産業分類は、平成14年3月に改訂された日本標準産業分類に基づいている。よって平成13年の数値は今回調査に用いた産業分類に組み替えており、平成13年公表数値とは必ずしも一致しない。(個人経営のもやし製造業は事業所総数から除外している。)
- (2)平成13年の事業所数・従業者数は、平成18年10月1日現在における境域に組替えて表章している。
- (3)独立行政法人等は今回の調査では「民営」の事業所として集計されているが、平成13年では「国,地方公共団体等」の事業所として集計されている。
- (4)統計表中で用いた記号の意味は、以下のとおりである。
- 「-」:該当数値なし
- 「0.0」:単位未満の数値
- 「△」:マイナスの数値
- 「・・・」:該当数値が不詳又は不明
- (5)本文中及び統計表中の「構成比」は、小数点第2位以下を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。
- (6)府内8地域の区分
- 大阪市地域
・・・大阪市 - 三島地域
・・・吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町 - 豊能地域
・・・豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町 - 北河内地域
・・・守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 - 中河内地域
・・・八尾市、柏原市、東大阪市 - 南河内地域
・・・富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 - 泉北地域
・・・堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町 - 泉南地域
・・・岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
- 大阪市地域
- (7)本確報の数値は、大阪府が独自集計を行ったものである。