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更新日:2024年5月21日

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用語の解説

1 事業所

経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているものをいいます。

(a) 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。 

(b) 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。

(1) 民営事業所

 国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいいます。

(2) 出向・派遣従業者のみの事業所

当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで経済活動が行われている事業所をいいます。

(3) 事業内容等不詳の事業所

事業所として存在しているが、記入不備等で事業内容が不明の事業所をいいます。

2 従業者

平成26年7月1日現在で、当該事業所に所属して働いている全ての人をいいます。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれます。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めません。なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としています。

(1) 個人業主
 個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいいます。

(2) 無給の家族従業者
 個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいいます。
 家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含めます。

(3) 有給役員
 法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、役員報酬を受けている人をいいます。
 重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含めます。

(4) 常用雇用者
 事業所に常時雇用されている人をいいます。
 期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成26年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいいます。

(5) 正社員・正職員
 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいいます。

(6) 正社員・正職員以外
 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいいます。

(7) 臨時雇用者
 常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいいます。

3 他からの出向・派遣従業者

民営事業所において、いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいいます。

4 事業所の産業分類

事業所の主な事業の種類(原則として平成25年1年間の収入額又は販売額の多いもの)により、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき分類しています。

5 経営組織

(1) 国、地方公共団体

国、都道府県、市区町村、特別地方公共団体(地方公共団体の組合、財産区など)の事業所をいいます。

(2) 民営

国、地方公共団体の事業所を除く事業所をいいます。

 ア 個人経営

 個人が事業を経営している場合をいいます。
 法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含めます。

 イ 法人

 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいいます。以下の会社及び会社以外の法人が該当します。

 ウ 会社

 株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社をいいます。
 ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいいます。
 なお、国内に設立された会社で、外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社ではありません。

 エ 会社以外の法人

 法人格を有する団体のうち、会社以外の法人をいいます。
 例えば、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、農(漁)業協同組合、事業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれます。

 オ 法人でない団体

団体であるが法人格を持たないものをいいます。例えば、協議会、後援会、同窓会、労働組合(法人格を持たないもの)の事業所などが含まれます。

6 企業等

  1. 事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)及び個人経営の事業所をいいます。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企業等となります。
  2. 具体的には、会社企業、会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をいいます。単独事業所の場合は、その事業所だけで企業等となります。

7 会社企業

経営組織が株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社及び合同会社で、本所と支所を含めた全体をいいます。単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業となります。

8 企業産業分類

企業単位の産業分類で、支所を含めた企業全体の主な事業の種類(原則として企業全体の平成25年1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により分類しています。

なお、分類区分は、事業所の産業分類区分と同一です。

9 単独・本所・支所の別

(1) 単独事業所

他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいいます。

(2) 本所(本社・本店)

他の場所に同一経営の支所(支社・支店)があって、それらの全てを統括している事業所をいいます。
本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としています。

(3) 支所(支社・支店)

他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいいます。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としています。
支社、支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮なども含まれます。なお、経営組織が外国の会社は支所とします。

10 売上(収入)金額

商品等の販売額又は役務の給付によって実現した売上高、営業収益、完成工事高などをいいます。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は含めません。

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