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「大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要綱の改正案」等に対する府民意見等の募集について
※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条に基づき、「大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程」及び「同要綱」を策定しています。これは、法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、障がいを理由とする差別の解消に関する事項について、職員が適切に対応するための要領として、必要な事項を定め、運用しています。
この度、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)が公布されたことから、その円滑な施行に向けて、令和5年3月に閣議決定された基本方針に則して対応要綱等の改正案を取りまとめました。
つきましては、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
知事部局 | 教育委員会 | 大阪府警察 | |
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対象項目 |
【るび付】職員対応規程・通達(改正案)(PDF:317KB) 職員対応規程・通達(改正案)【新旧対照表】(ワード:44KB) 職員対応規程・通達(改正案)【新旧対照表】(PDF:370KB) |
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問い合わせ先 |
大阪府総務部人事局人事課人事グループ 電話番号 06-4397-3679(直通) ファックス番号 06-6944-7151 大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利・擁護グループ 電話番号 06-6944-6271(直通) ファックス番号 06-6944-7215 |
大阪府教育庁教育総務企画課総務・人事グループ 電話番号 06-6944-0024(直通) ファックス番号 06-6944-6884 |
大阪府警察本部総務部総務課企画第四係 電話番号 06-6943-1234(内線21351) ファックス番号 06-6946-0880 |
2 募集期間
令和6年2月9日(金曜日)から令和6年3月11日(月曜日)まで
(郵送の場合は、令和6年3月11日(月曜日)必着)
3 意見提出方法・提出先
知事部局 | 教育委員会 | 大阪府警察 | |
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インターネットを利用する場合 |
電子申請専用フォームからご提出ください |
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インターネットを利用しない場合 |
意見提出用紙(ワード:46KB) |
意見提出用紙(ワード:46KB) |
意見提出用紙(ワード:40KB) |
提出先 |
大阪府総務部人事局人事課人事グループ |
大阪府教育庁教育総務企画課総務・人事グループ |
大阪府警察本部総務部総務課企画第四係 |
4 閲覧方法
- (1)府ホームページでの公表
- (2)府政情報センター(大阪府本館1階)での開架
- (3)大阪府総務部人事局人事課(本館3階)、福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課(別館1階)、教育庁教育総務企画課(別館5階)及び大阪府警察本部情報公開コーナー(警察本部1階)での開架(点字資料も同様に閲覧・入手できます。)
5 留意事項
- 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いします。
- 個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループの名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、手続一元化の関係上、教育委員会・大阪府警察と情報共有しますが、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。 - ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
- ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
- いただいたご意見等を考慮して案について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
- ご意見等はできるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。
また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。 - ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。