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子どもを性犯罪から守る条例
大阪府子どもを性犯罪から守る条例
大阪府子どもを性犯罪から守る条例は、子どもに対する性犯罪を未然に防止するため、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、子どもの安全を確保するための取組を推進し、及び必要な規制等を行い、もって子どもが健やかに成長し、安全に安心して暮らせる社会の実現を資することを目的とし、平成24年10月1日に施行し、運用しているところです。
このたび、令和5年7月13日、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)が施行されたことに伴い、本条例においても令和6年3月27日に一部改正を行いました。
条例の運用状況について【New】
条例改正(令和6年3月27日)
- 改正の概要 改正の概要(ワード:25KB)/改正の概要(PDF:108KB)
- パブリックコメントの実施 意見募集/結果
- 条例改正検討懇話会 第1回/第2回(書面開催)
条例改正(平成29年11月13日)
- 改正の概要(ワード:49KB)/改正の概要(PDF:64KB)
- パブリックコメントの実施 意見募集/募集結果
条例制定
性犯罪被害に遭わないために・・・、被害に遭ったときは・・・
<参考>大阪府警察ホームページ