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社会復帰支援と住所等の届出について
社会復帰支援について
子ども(18歳未満)に対する一定の性犯罪を犯し、刑期が満了した日から5年を経過しない間に、大阪府に住所を定めた方で、住所等を知事に届けられた方に、社会復帰支援を行います。
社会復帰支援の内容
- 専門プログラム……性加害に焦点をあてた専門プログラム(認知行動療法基盤プログラムに、最新の行動療法を組み合わせたもの)を行います。
犯罪から遠ざかり、意味ある人生へと近づくための専門プログラムを専門の支援員が行います。 - 社会生活サポート…届出をされた方が他人に知られたくないことに十分に配慮しながら、専門の支援員が適切な関係機関を紹介するなど相談を行います。
社会復帰支援を受けるまでの流れ(ワード:1,123KB)/社会復帰支援を受けるまでの流れ(PDF:220KB)
※届出者の個人情報や秘密を厳格に守りながら、刑期満了後のサポートを大阪府が行いますので、住所等の届出を行ってください。
届出様式が必要な方は「社会復帰支援と住所等の届出について」をご覧ください。
届出が必要となる方
子ども(18歳未満)に対する一定の性犯罪(下記の罪)を犯し、刑期が満了した日から5年を経過しない間に、大阪府に住所を定める方
なお、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)による改正前の刑法を「令和5年旧刑法」とし、刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前の刑法を「平成29年旧刑法」とする。
- ⑴不同意わいせつ、同未遂及び同致死傷
- ⑵不同意性交等、同未遂及び同致死傷
- ⑶監護者わいせつ及び監護者性交等、同未遂及び同致死傷
- ⑷強盗・不同意性交等並びに強盗・不同意性交等致死及び同未遂並びに常習強盗・不同意性交等
- ⑸面会要求等の罪のうち面会罪(法第182条第2項)
- ⑹営利目的等略取及び誘拐のうち、わいせつ目的のもの及び同未遂
- ⑺児童ポルノ製造
- ⑻性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第2号から第4号及び同条第2項(未遂)(同条第1項第1号の罪を除く))
令和5年旧刑法
- ⑼強制わいせつ、同未遂及び同致死傷
- ⑽強制性交等、同未遂及び同致死傷
- ⑾強盗・強制性交等並びに強盗・強制性交等致死及び同未遂並びに常習強盗・強制性交等
- ⑿準強制わいせつ、同未遂及び同致死傷
- ⒀準強制性交等、同未遂及び同致死傷
平成29年旧刑法
- ⒁強制わいせつ未遂
- ⒂強姦、同未遂及び同致死傷
- ⒃集団強姦、同未遂及び同致死傷
- ⒄強盗強姦、同致死及び同未遂並びに常習強盗強姦
- ⒅準強制わいせつ、同未遂及び同致死傷
- ⒆準強姦、同未遂及び同致死傷
住所等の届出方法について
- 届出の方法は、郵送、インターネット申請又は来庁としています。(郵送による場合は、「簡易書留」等のご利用をお勧めします。)
(令和3年12月1日から、インターネット申請を開始しました。 インターネット申請(外部サイトへリンク) - 届出の内容を確認する必要があるため、刑事施設の長に、罪名、刑期満了の日の証明を依頼します。依頼にあたっては、届出をされた方の同意が必要となりますので、住所等届出書と併せて同意書の提出をお願いします。
届出先(連絡先)
- (届出先)〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府治安対策課宛
- (連絡先)06-6944-6843(直通)
※住所等届出書に同意書を添えて届けてください。
来庁の場合は、大阪府新別館北館3階 治安対策課にお越しください。
届出の様式など
Word版
- 新規に届出をされる方
- 届出後に住所等に変更があった方
変更届出書(条例施行規則様式第2号)(ワード:19KB) - 届出後に大阪府外に転出される方
転出届出書(条例施行規則様式第3号)(ワード:19KB)
PDF版
- 新規に届出をされる方
- 届出後に住所等に変更があった方
変更届出書(条例施行規則様式第2号)(PDF:58KB) - 届出後に大阪府外に転出される方
転出届出書(条例施行規則様式第3号)(PDF:59KB)