ここから本文です。
令和4年7月28日から8月27日までの要請について
こちらは令和4年7月28日から8月27日までの、大阪府全域における府民等への要請についてのページです。
大阪府からの要請は、以下のとおりです。
(☞資料「府民等への要請」 資料「府民等への要請」(PDF:1,808KB) 資料「府民等への要請」(PPT:670KB) ※英語版(English)(PDF:1,114KB))
- よくあるお問合せ(FAQ) よくあるお問合せ(FAQ)(PDF:259KB) よくあるお問合せ(FAQ)(エクセル:22KB)
- 施設の使用制限対象施設一覧 施設の使用制限対象施設一覧(PDF:692KB) 施設の使用制限対象施設一覧(エクセル:26KB)
府民の皆様へ(特措法第24条第9項に基づく)
- 感染防止対策(3密の回避、マスク着用、手洗い、こまめな換気等)の徹底
- 早期の3回目のワクチン接種(高齢者は4回目)を検討してください(法に基づかない働きかけ)
- 自らの命と健康を守るため、高齢者※1は、医療機関への通院、食料・衣料品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、不要不急の外出を控えてください
※1基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含みます - 高齢者※1の同居家族等、日常的に接する方は、感染リスクが高い行動を控えてください
- 高齢者施設での面会は原則自粛してください(面会する場合はオンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法を検討してください)
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控えてください
- 旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください
- 高齢者※1の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養してください
- 会食を行う際は、以下のルールを遵守してください
- ゴールドステッカー認証店舗を推奨
- マスク会食※2の徹底
※2 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りではありません
2.市町村への要請(特措法第24条第9項に基づく)
高齢者施設の入所者等で希望する方へのワクチン接種(4回目接種)を、早期に完了すること
3.高齢者施設への要請(特措法第24条第9項に基づく)
- 面会は原則自粛すること(面会する場合はオンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法を検討すること)
- 入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること
- ワクチンの早期追加接種(4回目接種)に協力すること
- 陽性者発生時の対応訓練実施など、施設における基本的な感染防止対策を強化・徹底すること
- 施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること
4.医療機関への要請(特措法第24条第9項に基づく)
- 基本的な感染防止対策を強化・徹底するとともに、自院入院患者が陽性と判明した場合は、当該医療機関で原疾患とあわせコロナ治療を継続すること
- 連携医療機関・往診医療機関等は、高齢者施設に対するワクチンの早期追加接種(4回目接種)に協力すること
- 地域の中核的な医療機関や往診医療機関は、保健所から高齢者施設への往診依頼があった場合には、地域単位での往診体制の確保など協力を行うこと
- 地域の感染症の中核的な医療機関等は、高齢者施設等の感染制御の支援を推進すること
5.大学等への要請(特措法第24条第9項に基づく)
- 早期の3回目のワクチン接種を検討するよう周知徹底してください(法に基づかない働きかけ)
- 発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底してください
- 学生の皆様は、感染リスクの高い以下の行動について感染防止対策を徹底してください
- (1)旅行や、自宅・友人宅での飲み会
- (2)部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食
- 療養証明・陰性証明の提出を求めないでください
- 学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底してください
6.企業の皆様へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)
- 早期の3回目のワクチン接種を検討するよう周知徹底してください(法に基づかない働きかけ)
- 療養証明・陰性証明の提出を求めないよう周知徹底してください
- 在宅勤務(テレワーク)の活用、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組みを進めてください
- 休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話は控えてください
- 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行ってください
- 業種別ガイドラインを遵守してください
7.イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む)(特措法第24条第9項に基づく)
主催者等に対し、府全域を対象に、以下の開催制限を要請します。
- 感染防止安全計画は、イベント開催日の2週間前までを目途に大阪府に提出すること
- 「その他(安全計画を策定しないイベント)」について、府が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを作成し、HP等で公表すること。当該チェックリストは、イベント終了日より1年間保管すること
- 国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底
- イベントの参加者は、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底や直行直帰を行うこと
※1 イベントには、遊園地・テーマパーク等を含む
※2 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)。
収容定員が設定されていない場合は、大声あり:十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること
※3 参加人数が5000人超かつ収容率50%超のイベントに適用
※4 安全計画策定イベントでは、「大声なし」の担保が前提
※5 「大声あり」は、「観客等が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」と定義
※6 飲食提供する場合、業種別ガイドラインの遵守など、業態に応じた感染防止対策を守ることを条件とする
☞「感染防止安全計画」等の詳細は、「イベント開催等における感染防止対策について」のページをご覧ください。
8.施設について(府有施設を含む)
☞施設の使用制限対象施設一覧 施設の使用制限対象施設一覧(PDF:692KB) 施設の使用制限対象施設一覧(エクセル:26KB)
飲食店等への要請(特措法第24条第9項に基づく)
【全ての飲食店等への要請】
- 利用者に対し、マスク会食の徹底を求めること
- カラオケ設備を利用する場合は、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底すること
【ゴールドステッカー認証を受けていない店舗への要請】
- 同一グループ・同一テーブル4人以内
(5人以上の入店案内は控えること) - 利用者に対し、2時間程度以内での利用を求めること
飲食店以外への要請(法に基づかない働きかけ)
飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)
※飲食店営業許可を受けている施設について、飲食店と同様の要請
その他
感染防止認証ゴールドステッカーについて
制度概要や発行手順、認証店舗一覧等の詳細はコチラ(感染防止認証ゴールドステッカーHP)をご覧ください。
大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
令和4年7月27日に、第79回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、7月28日から8月27日までの府民等への要請等を決定しました。