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更新日:2021年11月25日

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まん延防止等重点措置に基づく要請【令和4年2月21日から3月21日】

令和4年2月21日から3月21日までの、まん延防止等重点措置に基づく大阪府全域への要請は、以下のとおりです。

3月7日から3月21日までの措置内容について3月4日開催 第72回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議にて決定)

2月21日から3月6日までの措置内容について2月18日開催 第70回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議にて決定)

1月27日から2月20日までの措置内容についてはコチラ(まん延防止等重点措置に基づく要請【令和4年1月27日から2月20日】)

(1)オミクロン株の特性を踏まえた感染防止対策

1.府民の皆様へ(特措法第24条第9項に基づく)

  • 高齢者の命と健康を守るため、高齢者※及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を自粛してください
  • 高齢者施設での面会は原則自粛してください(面会する場合はオンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法を検討してください)
  • 高齢者の同居家族が感染した場合、高齢者※の命を守るため、積極的に大規模医療・療養センターもしくは宿泊療養施設において療養してください
    ※基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む。

2.市町村への要請(特措法第24条第9項に基づく)

高齢者施設に対するワクチン接種を、3月21日までに完了すること

3.高齢者施設への要請(特措法第24条第9項に基づく)

  • 施設での面会は原則自粛すること(面会する場合はオンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法を検討すること)
  • 施設管理者は、市町村によるワクチンの早期追加接種(3月21日まで)に協力すること
  • 施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること

4.医療機関への要請(特措法第24条第9項に基づく)

  • 連携医療機関・往診医療機関等は、市町村による、高齢者施設に対するワクチンの早期追加接種(3月21日まで)に協力すること
  • 地域の中核的な医療機関や往診医療機関は、保健所から高齢者施設への往診依頼があった場合には、地域単位での往診体制の確保など協力を行うこと
  • 地域の感染症の中核的な医療機関等は、高齢者施設の感染制御の支援を推進すること

(2)継続した感染防止対策

1.府民の皆様へ(特措法第24条第9項、第31条の6第2項に基づく)

  • 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を自粛してください。
  • 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないでください。
  • 会食を行う際は、以下の4ルールに留意してください。
    • 同一テーブル4人以内
    • 2時間程度以内での飲食
    • ゴールドステッカー認証店舗を推奨
    • マスク会食※の徹底
      ※疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りではありません
  • 感染防止対策(3密の回避、マスク着用、手洗い、こまめな換気等)を徹底してください。
  • 不要不急の都道府県間の移動は極力控えてください(対象者全員検査で陰性を確認した場合は対象外です)
  • 少しでも症状がある場合は、早めに検査を受診してください。感染不安を感じる無症状者についても、検査を受診してください。(無料検査事業を実施しています
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛してください。

2.大学等へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

  • 発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底してください。
  • 部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食を自粛してください(対象者全員検査を実施する場合は活動可能です)
  • 感染リスクの高い、自宅・友人宅での飲み会や多人数が集まる会食を自粛してください。
  • 感染防止と、面接授業・遠隔授業の効果的実施による学修機会の確保の両立を図ってください。
  • 学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底してください。

3.企業の皆様へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

  • 在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等による出勤者数の削減の取組みや、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組みを進めてください。
  • 休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話は控えてください。
  • 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者※は、BCP(事業継続計画)の点検を行い、必要な業務を継続してください。(法に基づかない働きかけ)
    ※国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者(例)
    • 医療関係(病院、薬局等)
    • 生活支援関係(介護老人福祉施設、障がい者支援施設等)
    • インフラ運営関係(電力、ガス等)
    • 飲食料品供給関係(飲食料品の流通、ネット通販等)
    • 生活必需物資供給関係(家庭用品の流通、ネット通販等)
    • 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ等)
    • 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容等)
    • 金融サービス(銀行、クレジットカードその他決済サービス等)
    • 物流・運輸サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、航空、郵便等)
    • 育児サービス(保育所等の児童福祉施設、放課後クラブ等)
  • 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行ってください。
  • 業種別ガイドラインを遵守してください。

4.イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む)(特措法第24条第9項に基づく)

主催者に対し、府全域を対象に、以下の開催制限を要請します。

イベントの開催について

  • 感染防止安全計画は、イベント開催日の2週間前までを目途に大阪府に提出すること
  • 「その他(安全計画を策定しないイベント)」について、府が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを作成し、HP等で公表すること。当該チェックリストは、イベント終了日より1年間保管すること
  • 国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底

※1 イベントには、遊園地・テーマパーク等を含む
※2 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)。
収容定員が設定されていない場合は、大声あり:十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること
※3 参加人数が5000人超のイベントに適用
※4 対象者全員検査における陰性を確認する対象者は、人数上限(20,000人)を超える範囲の入場者とする
対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要
※5 安全計画策定イベントでは、「大声なし」の担保が前提
※6 「大声あり」は、「観客等が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」と定義
※7 飲食提供は、5時から21時。(酒類提供(参加者による持込みを含む)は11時から20時30分)
業種別ガイドラインの遵守、同一テーブル4人以内など、業態に応じた感染防止対策を守ることを条件とする

☞「感染防止安全計画」等の詳細は、「イベント開催等における感染防止対策について」のページをご覧ください。

5.施設について(府有施設を含む)

飲食店等への要請(特措法第31条の6第1項、第24条第9項に基づく)

飲食店等への要請

※1 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外
※2 対象者全員検査により利用制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要

【営業にあたっての要請事項】
(特措法第31条の6第1項に基づくもの)

  • 利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
  • アクリル板の設置等
  • 上記のほか、特措法施行令第5条の5各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)

(特措法第24条第9項に基づくもの)

  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底
  • 利用者に対し2時間程度以内での利用を要請
  • カラオケ設備を利用する場合は、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底

飲食店以外への要請(特措法第31条の6第1項に基づく)

飲食店以外への要請1

飲食店以外への要請(特措法第31条の6第1項、第24条第9項に基づく)

飲食店以外への要請2

※飲食店営業許可を受けている施設について、飲食店と同様の要請

その他

感染防止認証ゴールドステッカーについて

制度概要や発行手順、認証店舗一覧等の詳細はコチラ(感染防止認証ゴールドステッカーHP)をご覧ください。

大阪府新型コロナウイルス対策本部会議

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