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更新日:2012年12月7日

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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第14条

(管理協定の効力)
第十四条
第十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等になつた者に対しても、その効力があるものとする。

※管理協定
「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、地方公共団体又は都市緑地法により指定された緑地管理機構は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者等と協定を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。

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