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近畿圏の保全区域の整備に関する法律
近畿圏の保全区域の整備に関する法律について
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的としています。
法律の概要について
法第5条の規定に基づき指定された近郊緑地保全区域では、特定の行為をする場合は、その旨を知事に届けなければならないと定められています。(法第8条第1項)
概要については以下のページを参照してください。
近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針について
この指針は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)第8条第1項に基づく行為の届出に係る行政指導の指針であり、法の規定により指定された近郊緑地保全区域における行為に係る届出に関して、開発抑制を基調とした基準を定め、もって良好な自然環境を保全することを目的としています。
近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針の一部改正について
大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)第34条の規定により定めた、近郊緑地保全区域内における届出を要する行為に関する指導指針(平成7年大阪府告示第1455号)の一部を改正します。
- 改正の理由
災害の防止等の観点から、適時必要な助言・勧告を行うことができるよう改正します。 - 改正の概要
「当該届出に係る行為を行わないよう指導」の表現を、法の趣旨を踏まえ「必要な助言又は勧告を行なうことができる」に改めるとともに、届出前後の取扱いについて追加します。また、これまで指導の適用除外としていた行為についても、当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限り適用除外とします。 - 改正後の指導指針
近郊緑地保全区域内における届け出を要する行為に関する指導指針(平成27年7月1日改正)(別ウィンドウで開きます)