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更新日:2025年2月14日

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公立大学法人大阪に係る中期目標

「公立大学法人大阪に係る中期目標」を策定しました

大阪府知事及び大阪市長(設立団体の長)は、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、6年間の期間において公立大学法人大阪が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、これを同法人に指示しました。
中期目標を定めるに当たっては、同法第25条第3項及び第78条第3項の規定により、あらかじめ、公立大学法人大阪の意見を聴き、これに配慮するとともに、大阪府市公立大学法人大阪評価委員会の意見を聴いた上で、大阪府議会及び大阪市会の議決を経ております。

中期目標期間終了時の検討結果

公立大学法人大阪の中期目標の期間の終了時の検討の結果及び講ずる措置の内容について、地方独立行政法人法第79条の2第1項及び第123条第1項の規定により、大阪府と大阪市は協議の上、決定しましたので、同法第79条の2第3項の規定により公表します。

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