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更新日:2015年8月3日

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戦没者遺族に対する各種給付金等支給法により交付された国庫債券の特別買上償還

案内番号:0002-6840

申請案内

 戦傷病者戦没者等の妻やご遺族に国として弔慰の意を表すため、あるいは精神的苦痛を慰藉するため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」、「戦没者等の妻に対する特別給付金」、「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」が記名国債として交付されており、原則としてこれらの国庫債券の譲渡や担保権の設定等の処分は法律により禁止されています。
 ただし、次の(1)から(3)に該当する場合は、財務省が告示する国庫債券に限り、買い上げ後に償還金の支払期日が到来する賦札の全部を、一定の利率で割り引かれた金額で買上償還を受けることができます。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2)現に保護を受けていないが経済的に困窮している者であることを、福祉事務所長が認めた者
(3)国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人若しくは相続財産の管理人により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすると認められる者

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 ・買上償還申込書
・記名変更や償還金支払場所の変更を行った場合は国庫債券(表裏写し)
申込書はお住いの市区役所、町村役場等の援護担当窓口に備え付けられています。
対象となる国庫債券や買上価格、申込書の記載方法等は市区町村にお問合せください。


申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 
(お住いの市区役所、町村役場の援護担当窓口)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
(買上償還申込書に記名者が居住する地域の福祉事務所長から「被保護者等である旨の証明書」を受けたものが必要です。)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

国庫債券記名者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

福祉部  地域福祉推進室社会援護課  恩給援護グループ  

電話番号 06-6944-6662
FAX番号 06-6941-0227
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館8階

申請案内のリンク

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