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更新日:2008年2月14日

ページID:81112

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戦没者等の妻に対する特別給付金の請求

案内番号:0002-6840

申請案内

 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の公布に伴い、次の戦没者等の妻に対する特別給付金が支給されます。


【制度趣旨】

 戦没者等の妻が、先の大戦により一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と闘ってこなければならなかったこと等特別の精神的痛苦を有する点に鑑み、国として特別の慰藉をするため、一定の基準日において、恩給法による公務扶助料や特例扶助料、援護法による遺族年金や遺族給与金等の受給権を有する戦没者等の妻に対し特別給付金が支給されます。


【現在受付中の特別給付金】

国債の名称 額面 請求期間 備考
 第27回特別給付金
 国庫債券は号
200万円 平成28年10月1日~平成31年9月30日
 第22回特別給付金
 国庫債券は号の継続給付
 第22回特別給付金
 国庫債券を号
200万円 平成28年10月1日~平成31年9月30日
 第17回特別給付金
 国庫債券を号の継続給付
 第17回特別給付金
 国庫債券つ号
180万円
平成28年10月1日~平成31年9月30日
 第10回特別給付金
 国庫債券つ号の継続給付
 第10回特別給付金
 国庫債券な号
120万円 平成28年10月1日~平成31年9月30日
 第4回特別給付金
 国庫債券な号の継続給付
 第4回特別給付金
 国庫債券む号
60万円 平成28年10月1日~平成31年9月30日
 戦傷病者等の
 妻に対する特別給付金
 からの移行継続
 第27回特別給付
 金国庫債券に号
200万円 平成29年7月14日~平成32年7月13日
 第22回特別給付金
 国庫債券に号の継続給付
 第22回特別給付金
 国庫債券わ号
200万円 平成29年10月1日~平成32年9月30日
 第17回特別給付金
 国庫債券わ号の継続
※請求期間が過ぎると時効失権により受給できませんのでお早目にご請求ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 ・請求書等
・戦没者の除籍謄本または抄本
・公務扶助料、遺族年金証書等の写し
・請求者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(戸籍謄抄本等の取得には、別途費用を要することがあります。)







 


 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  その他
厚生労働省より直接対象者へ送付されます。
(届かない場合や紛失した時は、お住まいの市区役所、町村役場の援護担当窓口でも配布しています。)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
事前協議は、不要です。
代理申請は、不可です。
(ただし、法定代理人は除く。)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

お住いの市区役所、町村役場の援護担当窓口

参考リンク

大阪府内の市町村
「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について

申請案内のリンク

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