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戦傷病者等の妻に対する特別給付金の請求
案内番号:0002-6840
申請案内
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の改正に伴い、次の戦傷病者等の妻に対する特別給付金が支給されます。
※対象者の方へは、令和3年6月中旬以降、厚生労働省より直接案内が郵送されます。
【制度趣旨】
戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、先の大戦で障がいを負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰籍を行うために支給するものです。
【請求資格】
(新たな戦傷病者等の妻に対する新規支給措置)
平成28年4月2日から令和3年4月1日の間に、夫が戦傷病者等として、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害賜金、援護法による障害年金、傷害一時金等を初めて受けとることとなった、戦傷病者等の妻、または平成28年4月2日から令和3年4月1日の間に、これらの年金を受けている戦傷病者等の方と婚姻をした妻
(継続支給措置)
戦傷病者等の妻として、第28回特別給付金国庫債券い号を受給されていた方
(平病死特別給付金支給措置)
第23回特別給付金国庫債券い号または第25回特別給付金国庫債券い号を受給されていた方(時効により失権した場合も含む)で,戦傷病者等の方が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、平病死(一般の怪我や病気による死亡)された者の妻
【請求期間】
新 規及び継 続支給措置:令和 3年 4月 1日から令和 6年 4月 1日まで
平病死特別給付金支給措置:令和 3年10月 1日から令和 6年 9月30日まで
※この期間を過ぎると時効失権により受給できませんのでお早めにご請求ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・請求書
・氏名等届出書または印鑑等届出書
・請求者(妻)の戸籍謄本または抄本
・戦傷病者等の除籍抄本(平病死のみ)
・年金証書等の写し
(戸籍謄抄本等の取得には、別途費用を要することがあります)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
郵送
厚生労働省より直接対象者へ送付されます。
(届かない場合や紛失した時は、お住まいの市区町村の援護担当窓口へお問い合わせください。)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
事前協議は、不要です。
代理申請は、可能です(所定の委任状が必要です)。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
お住まいの市区町村の援護担当窓口