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弔慰金の請求
案内番号:0002-6840
申請案内
昭和16年12月8日以降に公務または勤務関連傷病により死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に対し、弔慰のため国債(5万円、10年償還国債)を支給
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・弔慰金請求書
・各種添付書類
・戸籍謄本
(戸籍謄抄本等の取得には、別途費用を要することがあります。)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
(お住いの市区役所、町村役場の援護担当窓口)
【大阪府の問合せ窓口では申請書類を配布しておりません。】
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
軍人・軍属・準軍属の遺族のうち先順位者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
お住いの市区役所、町村役場の援護担当窓口