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第4 勧告
府立高等学校長等の在職状況や給与の実態、さらに今後における給与等のあり方に関する本委員会の見解は以上のとおりであり、これに基づき、下記の措置をとられるよう勧告する。
なお、本件勧告は、職員の給与に関する条例に定める給料表の改定を内容とするものであるところ、本委員会は平成25年10月17日付けで当該給料表に関する所要の改定を既に勧告(以下、「先の勧告」という。)したところであり、本件勧告は、先の勧告のうち教育職給料表に関する箇所を置き換えるものであることを付言する。
記
1 職員の給与に関する条例に定める給料表の改定
現行の給料表を別記第1のとおり改定すること。新給料表への切替えは別記第2の切替要領によること。
2 改定の実施時期
この改定は、平成26年4月1日から実施すること。