ここから本文です。
令和9年度講師希望者登録のお知らせと講師制度の概要(音声ソフト用)
令和8年度講師制度の概要
大阪府教育委員会
大阪府内の公立学校(注)において、講師(常勤・非常勤)として勤務を希望する方の登録を受け付けています。
なお、講師は欠員が生じた場合に必要に応じて採用します。
(注)
【1】市町村立小学校、中学校及び義務教育学校〔大阪市立・堺市立学校及び豊能地区(豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町)の市立・町立学校を除く〕、大阪府立中学校(水都国際中学校を除く)
【2】大阪府立高等学校(水都国際高等学校を除く)、東大阪市立日新高等学校、岸和田市立産業高等学校(全日制・定時制)
【3】大阪府立支援学校
登録できる方
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、(4)~(6)に該当しない方
(各法令の条文については参照条文を確認してください。)
(1)登録時点で有効な教育職員免許状を有する方
※令和4年7月1日をもって教員免許更新制が解消されました。免許状失効状態の方も再授与申請を
行うことで有効期限のない免許状を取得することができます。(詳しくは7ページをご覧ください。)
(2)令和9年4月1日までに教員免許状取得見込みの方
(3)中学校教員免許状を有する方で小学校での勤務を希望する方(登録には一定の要件があります。)
(4)地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に該当する者
※1 学校教育法第9条第一号の「拘禁刑以上の刑に処せられた者」には、次の方も含まれます。
①拘禁刑以上の刑に付された執行猶予の期間にある者
②拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た時から、罰金以上の刑に処されるこ
となく 10 年を経過するまでの間の期間にある者
※2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67 号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整理等に関する法律(令和4年法律第68 号)の施行前にした行為に対して、禁錮以上の刑に処せられ(※
1と同様、「禁錮以上の刑に処せられた者」に含まれるとされる場合も含まれます。)、その執行を終わる
まで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき刑に処せ
られ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者とみなされます。
(5)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの
以外)
(6)令和8年12 月25 日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力
等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69 号。以下「こども性暴力防止法」とい
います。)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者である者
大阪府公立学校教員として従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の
有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、大阪
府公立学校教員として従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、登録・採用条件の一つとして、
特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
このため、あらかじめ、登録・採用選考過程において、申込書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の
有無を確認いたします。
また、採用選考後、採用予定者から国に対して、戸籍等の提出を行う必要があります。犯罪事実確認の
結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合又は戸籍等の提出が行われず、法定の期限まで
に犯罪事実確認書の交付が行われない場合は、大阪府公立学校教員として従事することはできません。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は、以下の参照条文をご参照ください。
(参照条文)
地方公務員法
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
学校教育法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)
(人の資格に関する経過措置)
第四四三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
勤務条件等についての概要
【常勤講師等(臨時的任用・任期付採用)】令和8年10月1日時点(今後変更される場合があります。)
[業務内容]
常勤講師(養護助教諭を含む)
[任用形態]
期間の定めあり(欠員が生じた場合に必要に応じて採用します。)
[条件付採用期間]
臨時的任用の場合は、条件付採用期間なし。
任期付採用の場合は、条件付採用期間あり(1年(養護助教諭は6月))。
[勤務地]
大阪府内の公立学校。
[給与等]
基本給与(給料+教職調整額+地域手当+義務教育等教員特別手当)
大学新卒(4年制)約312,000円
短大新卒(2年制)約287,000円
※経歴その他に応じて一定の基準により加算(ただし、加算の対象となるのは55歳までとなります)。
[昇給]
なし
※採用の都度、給料月額が決定されます(更新する場合を除く)。
[諸手当]
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、教員特殊業務手当等の諸手当をそれぞれの条件に応じて支給。
※扶養、住居手当は、月の初日に要件を満たしている場合に限りその月の手当を支給。
ただし、任期期間満了日が月の初日の場合は、その月にかかる手当は支給されません。
通勤手当については、任用期間に応じて支給されます。
※扶養、住居、通勤手当は届出をしないと支給されませんので事実が生じた場合は、直ちに届出を行ってください。
(任用期間が引き続かない場合は、改めての届出が必要です。)
※教員特殊業務手当(修学旅行等の泊を伴う行事の引率指導や土日等における部活動指導等に係る手当)は、
実績があった翌月に支給されます。
※期末手当、勤勉手当は基準日(6月1日、12月1日)に在職する職員及び基準日前1月以内に退職した場合に
在職期間に応じた額が支給されます。
[退職手当]
引き続き6月以上の期間を勤務した場合は、一般の退職手当が支給されます。
前の任用から1日の空白もなく、新たな任用が引き続く場合は在職期間として通算し、最後の退職の際に支給します。
[支払日]
基本給与・諸手当について
月の1日から末日までの期間について、17日(その日が土曜日に当たるときは16日、日曜日又は休日に当たるときは18日(その日が休日に当たるときは15日))に、その月の月額が支給されます。
退職手当について
一般の退職手当の支払いは、原則として、退職日から1月以内に支給されます。
[勤務時間・休暇等]
勤務時間について
週当たり38時間45分(月から金/勤務日、土・日/週休日、祝日・12月29日から1月3日/休日)
昼間に授業を行う学校又は課程/8時30分から17時00分(休憩時間45分:11時00分から14時00分までの間に置く)
夜間に授業を行う学校又は課程/13時15分から21時45分(休憩時間45分:14時00分から17時45分までの間に置く)
※基本的な勤務時間の割振りであり、学校により異なる場合があります。
時間外勤務あり
※職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条に該当する場合に限る。
休暇について
年次有給休暇は1年間につき20日付与。
計算式(採用期間の日数÷365日※)×20日(小数点以下は切り捨て)
※2月29日を含む場合は366日
※4月1日から3月31日まで発令された場合は、20日。
特別休暇は、正規職員と同様に制度化されています。(例)結婚休暇、服喪休暇、子の看護休暇等
[保険等]
雇用保険について
任用期間が31日以上6月未満の方のうち、退職手当の支給を受けることが期待できない方は適用となります。
なお、「職員の退職手当に関する条例」に定める「失業者の退職手当(※雇用保険の失業給付に相当する職員の退職手当に関する条例上の制度)」については、引き続く勤続期間が12月以上(65歳以上で退職する者は6月以上)で一定の要件を満たす場合に対象になります。
健康保険及び年金制度について
任用の日から健康保険制度については、公立学校共済組合の組合員となります(※)。
公立学校共済組合では、公立学校の教職員及びその被扶養者を対象に、短期給付(病気、ケガ等への医療給付等)や人間ドックなどの保健事業等を行っています。
(※)任用の前日まで任意継続制度に加入していた場合は、任意継続組合員の退会手続きが必要となります。
退会手続きは、加入していた健康保険組合にお問い合わせください。
また、任用期間終了後に公立学校共済組合大阪支部の任意継続組合員となるには、組合員期間(任意継続組合員であった期間は含みません)が1年と1日以上継続している必要があります。
加入用件については、下記のホームページよりご確認ください。
※公立学校共済組合大阪支部(外部サイトへリンク)
なお、年金制度については、採用形態により加入する制度が異なります。
【臨時的任用】一般厚生年金(日本年金機構)に加入
〔年金受給の注意事項〕
老齢厚生年金については、給与に応じて一部又は全部が支給停止となります。
年金一元化前の「退職共済年金」の受給者は、厚生年金部分が給与に応じて一部又は全部が支給停止となります。
【任期付採用】公務員厚生年金(公立学校共済組合)に加入
〔年金受給の注意事項〕
- (1)経過的職域加算額(共済年金)、退職等年金給付(年金払い退職給付)は全額支給停止となります。年金一元化前の「退職共済年金」の受給者は、職域年金部分が全額支給停止となります。
- (2)老齢厚生年金については、給与に応じて一部又は全部が支給停止となります。年金一元化前の「退職共済年金」の受給者は、厚生年金部分が給与に応じて一部又は全部が支給停止となります。
児童手当
任期付講師等の任用により、公立学校共済組合の健康保険及び年金制度について適用の場合は、大阪府から支給します。但し、任用後15日以内に手続きが必要です。
講師や臨時講師等の任用により、公立学校共済組合の健康保険に加入、年金制度について一般厚生年金(日本年金機構)適用の場合は、市町村での支給となります。
既に市町村から支給されている者が講師や臨時講師等に任用された場合は引続き市町村での支給となりますので、手続は不要です。
詳細は大阪府教育庁学校総務サービス課にお問い合わせください。
06-6941-0351(代表)内線:3417(府立学校)内線:5448(市町村立学校)
介護保険
40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となりますので、介護掛金の徴収があります。
災害補償
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによります。
[服務]
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、
信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、営利企業への従事等の制限等)が適用されます。
[任命権者]
大阪府教育委員会
【非常勤講師(会計年度任用職員)】令和8年10月1日時点(今後変更される場合があります。)
[業務内容]
教科の授業(付随する準備や評価を含みます。)
[任用形態]
期間の定めあり。
(欠員が生じた場合に必要に応じて採用し、担当する授業の時間割に応じて勤務していただきます。)
[条件付採用期間]
条件付採用期間あり(1月)
[勤務地]
大阪府内の公立学校。
[報酬等]
報酬額及び交通費を支給。
- 報酬額・・・授業1時間(授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含みます。ただし、授業1時間が50分に満たない場合は、
授業に連続する準備や評価の時間と合算して60分。)につき以下のとおりの額を支給します。
授業1時間55分未満+前後各5分報酬額3,110円
授業1時間55分以上60分未満+前後各5分報酬額3,420円
授業1時間60分以上65分未満+前後各5分報酬額3,730円
授業1時間65分以上70分未満+前後各5分報酬額4,040円
授業1時間70分以上75分未満+前後各5分報酬額4,350円 - 交通費・・・通勤の事実の確認及び交通費の決定は、届け出に基づき行います。
- 昇給、退職手当・・・なし
- 期末手当、勤勉手当・・・あり(ただし、任用期間が6月以上かつ勤務時間が週当たり15時間30分以上の者(※)に限る。)
「勤務時間が週あたり15時間30分以上の者」とは、次のいずれかの者のことをいう。
- (1)任用期間全期間を平均した週あたりの勤務時間が15時間30分以上の者
- (2)任用期間において、月ごとに平均した週あたりの勤務時間が15時間30分以上である月が6月以上の者
[支払日]
月の1日からその月の末日までの間における授業時間数の実績により計算した額が、翌月の10日(その日が週休日・休日に当たるときはその直前の銀行営業日)に支給されます。
[勤務時間休暇等]
- 勤務時間・・・担当する教科の授業時間割(付随する準備や評価の時間として授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含みます。
ただし、授業1時間が50分に満たない場合は、授業に連続する準備や評価の時間と合算して60分)に応じて勤務。 - 時間外勤務・・・なし
- 休暇・・・6月を超えて勤務する者に対し、一定の基準により年次休暇を付与。
1週間あたりの勤務日数5日の場合、年次有給休暇日数10日
1週間あたりの勤務日数4日の場合、年次有給休暇日数7日
1週間あたりの勤務日数3日の場合、年次有給休暇日数5日
1週間あたりの勤務日数2日の場合、年次有給休暇日数3日
1週間あたりの勤務日数1日の場合、年次有給休暇日数1日 - 特別休暇(有休・無給)…あり
[社会保険(健康保険、厚生年金保険)]
原則、適用はありませんので、ご自身で国民健康保険等に加入していただくことになりますが、下記の要件に該当する場合、健康保険(公立学校共済組合)(※)及び一般厚生年金(日本年金機構)が適用されます。
(※)社会保険加入要件を満たした場合、適用日の前日まで任意継続制度に加入していた場合は、任意継続組合員の退会手続きが必要となります。退会手続きは、加入していた健康保険組合にお問い合わせください。
また、任用期間終了後に公立学校共済組合大阪支部の任意継続組合員となるには、組合員期間(任意継続組合員であった期間は含みません)が1年と1日以上継続している必要があります。
加入用件については、下記のホームページよりご確認ください。
公立学校共済組合大阪支部(外部サイトへリンク)
<参考>社会保険の提供範囲の拡大(令和4年9月2日公立阪第288号抜粋)
※令和4年10月1日以降の公立学校共済組合の加入要件は、社会保険と同様です。
労働時間:週の所定労働時間が20時間以上
勤務期間:継続して2ヶ月越の雇用見込
適用除外:学生でないこと(ただし、休学中、定時制、通信制等は適用)
[雇用保険]
雇用時に定めた1週間の基本的な時間割において受け持つ勤務時間が平均週20時間以上(授業の開始時刻の前5分、終了時刻の後5分を含む)で、31日以上の任用期間がある場合、適用となります。
[災害補償]
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによります。
[服務]
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。
[任命権者]
大阪府教育委員会
【注意事項】
- 他府県や大阪市・堺市及び豊能地区などで登録されている方も登録できます。
- 採用は、登録の順番によらず、住所や教科などの諸条件によって決定します。
- 欠員が生じた場合、府立学校の場合は各府立学校の校長・准校長等より、市町村立学校の場合は各市町村教育委員会の教職員人事担当者より連絡いたします。
- 具体的な勤務条件は、採用時の勤務条件明示書により確認してください。
- 勤務時間が異なる事業所の労働時間と通算して法定労働時間を超過するときは、事実確認の上、勤務時間の変更等を行う場合があります。
- 標記の勤務条件等は、変更される場合があります。
その詳細については、地方自治法及び地方公務員法並びに職員の給与に関する条例、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の退職手当に関する条例、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、職員の分限に関する条例、職員の育児休業等に関する条例、職員の配偶者同行休業に関する条例、非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例、大阪府公立学校一般職非常勤職員就業等規則、府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の関係法令により定められていますので、大阪府教育庁教職員室教職員人事課に確認してください。 - 登録内容は、講師任用を目的として、大阪府内の公立学校を所管する教育委員会の教職員人事担当者、府立学校長及び准校長が参照します。
また、参照に際し、大阪府が設置した専用の電子情報網を使用することがあります。 - 登録以後の一連の手続きは講師としての採用に係る選考を兼ねています。
- 登録の削除希望や、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに教職員人事課まで、整理番号、氏名等を記入した書面またはインターネット申し込み入力により、速やかに教職員人事課までご連絡ください。
また、大阪府公立学校教員採用選考テストに合格し、採用された場合、登録を抹消する必要があります。 - 第一希望の「校種」「教科」の変更はできません。変更する場合は、現登録を抹消して改めて登録が必要です。
【登録区分】
登録申し込み時点で以下のア又はイに該当する場合をA登録、それ以外の場合をB登録とします。
該当する区分で、講師登録してください。
- ア公立学校における講師等(注1)としての実務経験(注2)が、登録者となる年度の前年度末から遡って5年の間に、通算24月(注3)以上ある場合
(注1)講師等とは、講師、養護助教諭、臨時講師、任期付講師、非常勤講師などをいいます。
(注2)校種・教科の別は問いません。
(注3)申請する時点で、登録者となる年度の前年度の末日までの期間で任用されている場合は、その期間を積算することができます。なお、1日でも勤務のある月は、1月として計算します。 - イ公立学校で正規職員としての教諭・養護教諭歴を有する場合
- (2)B登録
上記、ア,イに該当しない場合を、B登録とします。
登録の有効期間と更新
- (1)登録有効期間は登録日の属する年度の4月1日から翌年度の3月31日までの2年間です。
- (2)有効期間内に大阪府教育委員会に講師等として任用された場合は、次の2年度間の登録を自動更新します。(新たに登録は必要ありません。)
- (3)自動更新は、A登録者はA登録、B登録者はB登録として更新されます。
- (4)B登録者がA登録の要件を満たした場合、本人の申し出により次年度当初に新たにA登録の申込みを行うことができます。(改めて登録が必要です。)
ただし、年度途中のB登録からA登録へ移行することはできません。
【申込書の入手】
- ホームページからのダウンロード
「R9年度」の申込書であることをお確かめください。
ホームページは大阪府/講師希望者登録についてです。 - 郵送による請求
宛先を明記の上、赤字で、「R9請求(第1希望の学校の種類)」と記入してください。
(例)「R9請求小学校」
次の(1)(2)を同封し、下記まで送付してください。- (1)180円切手を貼り付けたA4用紙が入る返信用封筒(角形2号以上「規格内サイズに限る」)
- (2)氏名、電話番号を記入した書面
- (送付先)
- 〒540-8571(住所不要)
- 大阪府教育庁教職員人事課講師登録担当
- 窓口での配布
大阪府庁別館5階大阪府教育庁教職員室教職員人事課
住所:大阪市中央区大手前3丁目2番12号
最寄り駅:OsakaMetro谷町線・京阪「天満橋駅」3番出口から約400m
OsakaMetro谷町線・中央線「谷町四丁目駅」1A番出口から約270m
【申込書の受付】
インターネットでの受付
受付方法
講師登録インターネット申込入力(外部サイト)から登録してください。
URL:https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/9bfcbd1a-3696-41ed-b0f0-6c8354295ab3/start(外部サイトへリンク)
注意点
インターネット申込入力の前に、「講師制度の概要」を、必ず、お読みください。
郵送での受付
(送付方法)
宛先を明記の上、赤字で、「R9申込書在中○○(第1希望の学校の種類)」と記入してください。
(例)「R9申込書在中小学校」
110円切手を貼り付けた返信用封筒(定形郵便)を同封し、下記まで送付してください。
(送付先)
〒540-8571(住所不要)
大阪府教育庁教職員人事課講師登録担当
【申込書記入時の注意事項】
もれなく記入し、写真を貼り付けてください。
窓口での受付
(受付場所)大阪府庁別館5階大阪府教育庁教職員室教職員人事課
(受付時間)午前9時30分から午後5時(週休日・休日を除く)
※窓口が大変混みあい、長時間お待たせする場合があります。
できる限りインターネット又は郵送でお申し込みください。
登録有効期間
令和9年4月1日から令和11年3月31日(自動更新制度有り)
《問合せ先》
- 府民お問合せセンター「ピピッとライン」
電話:06-6910-8001(平日:午前9時から午後6時土日祝日、年末年始休み)
FAX:06-6910-8005(24時間受付)
《教員免許更新制の発展的解消》
教員免許更新制の発展的解消
- 教育職員免許法の一部を改正する法律が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制は解消されました。
教員免許状の取扱いについて
- 法施行日(令和4年7月1日)時点で有効な教員免許状は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。
- 法施行日(令和4年7月1日)前に有効期限を超過した教員免許状は、ケースによって取扱いが異なります。
【旧免許状所持者】(平成21年3月31日以前に授与された教員免許状を所持している方)
有効期限の日に現職の教員等でなかった場合(休眠)は、所持する免許状は手続きなく、有効期限のない免許状となります。
一方、有効期限の日に現職の教員等であった場合は、免許状が失効となり、都道府県教育委員会へ再度授与申請をすることで、有効な免許状を取得することが可能となります。
【新免許状所持者】(平成21年4月1日以後に初めて授与された教員免許状を所持している方)
法施行日(令和4年7月1日)前に有効期限を超過した場合、免許状は失効となり、都道府県教育委員会へ再度授与申請をすることで、有効な免許状を取得することが可能となります。
免許状の取扱いや再授与申請などの詳細については、下記のホームページをご覧ください。
- 教員免許更新制の発展的解消について(大阪府HP)
大阪府/教員免許更新制の発展的解消について - 令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(大阪府HP)
令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(PDF:612KB) - 旧免許状所持者の修了確認期限の割り振り(大阪府HP)
旧免許状所持者の修了確認期限の割り振り(PDF:166KB) - 教員免許状、更新等証明書の例(大阪府HP)
教員免許状、更新等証明書の例(PDF:358KB) - 教員免許状再授与申請(大阪府HP)
大阪府/教員免許状再授与申請