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教育課程特例校
教育課程特例校とは
学校教育法施行規則第55条の2に基づき、学校又は地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができる学校のことです。
文部科学省から教育課程特例校として指定を受け、特別の教育課程を編成・実施しています。
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更新日:2024年8月28日
ページID:9260
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学校教育法施行規則第55条の2に基づき、学校又は地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができる学校のことです。
文部科学省から教育課程特例校として指定を受け、特別の教育課程を編成・実施しています。