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教育課程特例校について
教育課程特例校
学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、学校又は地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができる学校のこと。
文部科学省から教育課程特例校として指定を受け、特別の教育課程を編成・実施している。
更新日:2022年8月30日
ページID:9260
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学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、学校又は地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができる学校のこと。
文部科学省から教育課程特例校として指定を受け、特別の教育課程を編成・実施している。