更新日:2024年5月29日
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府民の政治参画の推進
大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例(令和5年大阪府条例第1号)
大阪府議会では、府内全ての地方議会に関する議員によるハラスメント、議員や議員になろうとする者に対するハラスメントを根絶し、府内の地方議会における府民の政治参画を推進することを目指して、「大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例」(令和5年大阪府条例第1号)を令和5年2月定例会において制定しました。
- 条例本文 条例本文(PDF:200KB) 条例本文(ワード:46KB)
- 提案理由 提案理由(PDF:82KB) 提案理由(ワード:34KB)
- 条例の概要 条例の概要(PDF:103KB) 条例の概要(PPT:63KB)
条例の概要
1 目的(第1条)
- 府内全ての地方議会の議員によるハラスメントの根絶
- 議員若しくは議員になろうとする者に対するハラスメントを根絶
⇒ 政治分野における男女共同参画の推進を図り、もって府内の地方議会における府民の政治参画の推進に寄与
2 定義(第2条)
「ハラスメント」とは、
(1)優越的な関係を背景とした言動であって、政治活動等上必要かつ相当な範囲を超え、
相手方の政治活動等の環境を害するもの(いわゆるパワハラ)
(2)政治活動等における性的な言動であって、相手方がその対応により政治活動等において
不利益を受ける等、相手方の政治活動等の環境を害するもの(いわゆるセクハラ)
(3)政治活動等における妊娠又は出産に関する言動であって、相手方の政治活動等の環境を害するもの(いわゆるマタハラ)
(4)その他上記に類する「誹謗中傷、事実に反する風説の流布その他の嫌がらせとなる言動」であって、
身体的若しくは精神的な苦痛を与え、相手方の政治活動等の環境を害するもの
3 府議会議員等の責務(第3条)
- 政治活動等における自らの言動を厳しく律すること
- 率先して府議会からハラスメントを根絶するよう取り組むこと
4 府民の責務(第4条)
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する理解を深めること
- 府内の地方議会に関するハラスメントの根絶に協力するよう努めること
5 啓発・研修・人材育成等(第5条、第6条、第7条)
- 本条例の趣旨の啓発
- 府議会におけるハラスメント事案の発生防止、根絶に向けた研修の実施
- ハラスメントに関する情報の収集、整理、分析
- 公選による公職者等になろうとするものの人材育成等の施策の実施
6 相談体制の整備(第8条)
- 議会ハラスメント専門相談窓口の設置
7 相談事案への対応(第9条)
- 相談員による必要な調査の実施、調査結果の報告
- 申立人が自らとるべき措置、行動等について助言
8 被害防止措置等(第12条)
- 注意喚起、中止の求め、勧告等の実施
- 被害継続・再発防止のためやむを得ないとき、必要な事実の公表
9 市町村議会との連携(第13条)
- 市町村議会に関するハラスメント根絶のための活動の支援、協働、その他の連携
- 市町村議会議員、事務局職員が参加できる研修の実施
- 市町村議会議員又は市町村議会からの相談に対する助言等
10 取組状況の公表(第14条)
- 研修の実施、相談の受付及び対応の状況等、本条例に基づく取組状況の公表
府民の政治参画の推進のための取組
啓発・人材育成等
大阪府議会では、未来を担う若者に府議会の活動を知ってもらえるよう、「大阪府議会出前授業」や「キッズ大阪府議会」といった取組を行っています。
議会ハラスメントに関する議員研修
大阪府議会では、府議会議員の政治活動等に関するハラスメント事案の発生を防止し、府議会からハラスメントを根絶するため、議員研修を実施しています。
大阪府 議会ハラスメント専門相談窓口
令和5年3月24日より、「大阪府 議会ハラスメント専門相談窓口」を下記のとおり開設しています。
府内の市町村議会議員や府議会議員になろうとする方もご相談いただけます。
市町村議会との連携
大阪府議会では、府内の地方議会に関するハラスメントを根絶するため、府内市町村議会との連携に取り組んでいます。
- 令和5年度に府議会議員向け実施した議会ハラスメントに関する研修について、市町村議会議員向け動画配信を行っています。
年次報告書
条例第14条に基づき、「大阪府 議会ハラスント専門相談窓口」相談対応状況、研修の実施状況、啓発・人材の育成等に資する施策
の実施状況、市町村議会との連携の状況等についてとりまとめ、公表しています。