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更新日:2009年7月3日
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大阪府議会情報公開条例の特色
- 制定の目的
本条例では、府議会に対する公文書の公開を求める権利を明らかにし、また、総合的な情報の公開の推進に関し基本的な事項を定めています。その目的は、府議会の権限の適正な行使を確保し、府民に身近な府議会の実現及び府民の府政への参加をより一層推進するとともに、個人の尊厳を確保することにより、もって府民の府議会への信頼を深め、府民の福祉の増進に寄与することにあります。 - 公文書の公開と個人のプライバシーの保護
公開請求の対象となる公文書は、非公開事項に該当しない限り公開することとしています。一方、個人のプライバシーに関する情報については、公開してはならない情報として最大限の保護をしなければならないこととしています。 - 公開決定期限の明確化
公開決定を行う期間を、原則として公開請求のあった日から15日間と定め、迅速な情報の公開を図ることとしています。 - 非公開決定等に対する審査請求
非公開決定等に対して審査請求があった場合には、議長は、大阪府情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して決定を行うこととしています。 - 総合的な情報の公開の推進
公文書の公開と併せて、情報の公表及び、情報の提供を充実するとともに、会議の公開に努めることにより、府議会の総合的な情報の公開を推進することとしています。
大阪府議会情報公開制度に関するお問い合わせ
大阪府議会事務局 総務課 広報グループ
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