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生活道路における法定速度の引き下げについて
(改正道路交通法施行令|令和8年9月1日施行)
臨港道路につきましても、改正道路交通法施行令の施行に伴い、自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
【臨港道路の場合】
中央分離帯(構造物)が設置されている臨港道路に限り、法定速度は時速60キロメートルとなります。
道路標識等により最高速度が指定されている臨港道路については、従来どおり当該規制速度が適用されます。
上記以外の臨港道路については、法定速度は時速30キロメートルとなります。
なお、臨港道路については、道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている場合でも法定速度は時速30キロメートルとなります。

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