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流通業務市街地
流通業務市街地とは・・・
流通業務市街地(流通センター)とは、流通業務施設を集約的に立地させることにより、流通をスムーズに行うことを目的として作られた地域です。
流通業務施設を交通要衝地に適宜分散、再配置し、大阪都心部における流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るとともに、地域開発の拠点となるよう、流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)に基づき、一体的に整備するものです。
流通業務市街地は、地域地区としての「流通業務地区」および都市施設である「流通業務団地」により構成されます。
流通業務地区では、健全な流通業務市街地を育成するため、原則として、流通業務に関連する施設のみが立地できます。
大阪府内の流通業務地区について
大阪府内には、東大阪市(東大阪流通センター)と茨木市(北大阪流通センター)の2箇所に流通業務地区があります。
- 東大阪流通センター
都心から約8キロメートル、阪神高速道路、近畿自動車道、大阪中央環状線など主要道路結節点に整備された「東大阪流通業務地区」内にトラックターミナル、流通倉庫及び配送センターなどを整備しています。 - 北大阪流通センター
都心から約10キロメートル、近畿自動車道、名神高速道路に近接した交通要衝地に整備された「北大阪流通業務地区」内にトラックターミナル、流通倉庫及び配送センターなどを整備しています。
所在図
府内の流通業務地区の概要
流通業務地区内での立地可能施設
流通業務地区(団地を含む)に施設を立地させる場合、流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)に基づいた施設しか立地できません(詳しくは、国土交通省 都市・地域整備局 市街地整備課ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください)。
証明、許可申請について
流通業務地区内における流通業務施設の建設、改築、用途変更には、流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定による許可、または証明が必要です。
北大阪流通業務地区における証明、許可申請及び問合せは、茨木市都市整備部都市政策課(外部サイトへリンク)までお願いします。
東大阪流通業務地区における証明、許可申請及び問合せは、東大阪市建築部建築指導室開発指導課(外部サイトへリンク)までお願いします。