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更新日:2024年5月24日

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公共用地境界確定事業・地籍調査事業等

公共用地境界確定事業・地籍調査事業の紹介

(1)道路、河川の境界確定(明示)に関する事務

境界確定(明示)とは

公共用地(道路、河川)とそれに接する民有地の境界を決める手続きのことです。

境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする。」、「建築確認を受ける。」といった民有地と公共用地の境界をはっきりさせる必要が生じたときに、土地所有者の方からの協議依頼により行います。また、大阪府や市町村が行う公共事業に伴い境界確定を実施する場合もあります。

里道・水路が市町村に移管されました

地方分権推進一括法に基づき、平成17年4月1日から法定外公共物(里道・水路)は、一部を除き市町村の管理となりました。

このことにより、平成17年4月1日から法定外公共物(里道・水路)に係る境界明示、占用許可などの事務は市町村が行っております。また、府がこれまでに行った既明示関係書類は各市町村に引き継いでおります。

(2)地籍調査事業に関する事務


地籍調査とは

人に戸籍があるように、土地にも土地の戸籍(地番・地目・地積【面積】・所有者)があります。これを地籍といい、法務局(登記所)に備え付けの公図及び登記簿に記載されて初めて、土地に関するいろいろな権利が法的に保護されます。地籍調査は、国土調査法という法律に基づき、一つ一つの土地について、所在・地番・地目・所有者及び境界を所有者等の立会のうえ調査・確認します。

岸和田土木事務所が行う地籍調査とは

大阪府が行う地籍調査は官有地(道路敷)と民有地との官民境界等先行調査です。調査に伴い隣接する皆様がお持ちの土地と道路など公共用地との境界を確認させていただきます。また、この調査により皆様がお持ちの面積が確定することはありませんので、ご了承ください。

地籍調査を行うメリット

道路に関する迅速な要望対応ができない、または境界未確定のため災害復旧が遅れる等の問題を解決することができます。

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