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大阪府営久宝寺緑地プール再整備・管理運営事業に係る特定事業の選定
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、
大阪府営久宝寺緑地プール再整備・管理運営事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、
特定事業の選定に係る評価結果を公表します。
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更新日:2023年9月14日
ページID:33656
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、
大阪府営久宝寺緑地プール再整備・管理運営事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、
特定事業の選定に係る評価結果を公表します。