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更新日:2024年5月28日

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土砂災害防止法に基づく区域等の指定について

大阪府では「土砂災害警戒区域等による土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)により、土砂災害警戒区域等の指定を進めてきたところです。
土砂災害警戒区域等とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するために土砂災害防止法に基づき指定する区域です。
指定された区域については、指定から概ね5年ごとに、地形の改変等がないかを確認する調査を実施しております。
この調査により地形の改変等が認められた箇所については、区域の見直しを検討することになります。

詳しくは土砂災害防止法のページへ(別ウィンドウで開きます)(河川室 河川環境課 砂防グループのページへリンク)

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所は、下記リンク先をご確認ください。

各市町村の指定箇所について(別ウィンドウで開きます)(河川室 河川環境課 砂防グループのページへリンク)

指定した区域を示す図面等は、市町村役場、茨木土木事務所管理課及び河川室河川環境課にて閲覧できます。

土砂災害警戒区域等の調査の実施・結果

令和5年度の調査結果は下記のとおりです。

調査に関する問合せ先:大阪府茨木土木事務所 建設課 河川砂防グループ Tel 072-627-1121(内線558)

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