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不動産鑑定業廃業等の届出について
不動産鑑定業者が次の事由に該当する事になった場合には、「廃業等届出書」を提出することが必要です。(不動産の鑑定評価に関する法律 第29条)
一 不動産鑑定業を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。
四 法人が合併により解散したとき。
五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。
六 第25条第1号から第3号まで、第6号又は第7号に該当するに至ったとき。
届出は、届出事由の発生日から30日以内に行うこととなっています。なお個人の不動産鑑定業者が死亡した場合での届出は、相続人がその事実を知った日から30日以内となっています。
免許の効力は、上記二及び四の事由の場合は、事実の発生日に、その他の事由の場合は届出をした日に失効します。
一度届出され失効した免許は、いかなる理由があっても効力は戻りません。
1.大阪府知事登録
○ 提出書類
・廃業等届出書 正・副本各1部 ➡(PDF:63KB) ➡(ワード:14KB)
・その他届出事由、届出者が確認できるもの(下表参照)
廃業理由 | 法人・個人別 | 届出人 | 添付書類 |
死 亡 | 個人 | 相続人 | 死亡及び相続人が確認できる戸籍謄本 |
合併による消滅 | 法人 | 代表する役員であった者(元代表役員) | 合併されたことが確認できる元の法人の商業登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書) |
破産手続き開始の決定による解散 | 法人 | 破産管財人 | 破産及び管財人を確認できる書類(裁判所の発行する証明書) |
合併及び破産以外での解散 | 法人 | 清算人 | 解散したことがわかる商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
鑑定業の廃止 | 法人 | 法人を代表する役員 | 代表者の交代があれば商業登記簿謄本(変更届は不要) |
個人 | 代表者 | ||
法第25条第1号から第3号、第6号、第7号に該当したとき | 法人 | 法人を代表する役員 | 代表者の交代があれば商業登記簿謄本(変更届は不要) |
個人 | 代表者 |
国土交通大臣登録
案内情報・担当窓口・届出様式は、下記の国土交通省ホームページを参照してください。
➡不動産の鑑定評価に関する法律・不動産鑑定業者・廃業等の届出(国土交通省)(外部サイトへリンク)