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建設業者としての地位承継に係る事前認可申請の様式
建設業者としての地位承継に係る事前認可申請について
令和2年10月1日改正建設業法において、許可を受けている建設業の事業承継や相続を行う場合は、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することができるようになりました。(※事業承継とは、譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割のこと)
- 申請される方は以下より様式をダウンロードしてください。
記入方法や認可申請の書類作成については、国土交通省のガイドライン等(建設産業・不動産業:関係通達-国土交通省(外部サイトへリンク))を参照し、事前にご相談ください。 - 当面の間、認可申請の申請受付は予約制とし、一日2件までとさせていただきます。
ご予約の際には、建築振興課職員までお電話をいただくようお願い致します。 - 事前認可制度は、事前相談の上、承継予定日の少なくとも1か月前までに申請していただく必要があります。
また、新制度ということもあり、国土交通省に確認しながら審査手続きを進めることとなるため、審査に時間がかかることが予測されます。
申請期限(承継予定日の1か月前)を過ぎた場合は、申請を受け付けすることができませんので、認可制度を利用される場合は、事前相談に十分な時間を取った上でご相談いただくようお願い致します。 - 建設業認可申請の手引きは、こちら ⇒ 「建設業認可申請の手引き」(令和6年2月版) 建設業認可申請の手引き(ワード:1,104KB) 建設業認可申請の手引き(PDF:1,683KB)
令和3年1月1日に一部様式が改定されました
令和4年1月 認可に関する申請書類の表紙を作成しました
認可申請様式
※以下の様式以外に許可の新規申請と同等の書類をご準備いただく必要があります。
※承継会社が許可業者の場合、省略できる書類もありますので、お問合せ下さい。
以下は各々の認可申請において提出が必要となる書類です。
- 譲渡及び譲受けの認可申請
- 譲渡及び譲受に関する契約書の写し
- 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書
又は譲渡若しくは譲受に関する意思の決定を証する書類
- 合併の認可申請
- 合併の方法及び条件が記載された書類
- 合併契約書の写し及び合併比率説明書
- 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
- 分割の認可申請
- 分割の方法及び条件が記載された書類
- 分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
- 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
- 相続の認可申請
- 申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 申請者以外に相続人がある場合においては、当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
※これら以外の書類の提出を求める場合もあります。