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建設業許可の証明
建設業許可通知書は再発行していません。
また、商号名称や代表者氏名等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて建設業許可通知書を発行していません。
この建設業許可通知書を紛失・汚損したときや変更後の内容について確認・証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、「許可確認証明願」の様式により証明書の発行を申し出ることができます。(申請代理人の場合は委任状を添付してください。)
知事許可の場合は「許可の証明」、大臣許可の場合は「許可の確認」になります。いずれも大阪府知事が証明等を行います。
申請する前に
下記URLにある国土交通省の『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』で、建設業許可情報(許可番号、商号又は名称、代表者氏名、所在地、許可有効期限、許可を受けた建設業の種類等)を常時、確認・出力することが可能ですのでご利用ください。
https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/(外部サイトへリンク)
※建設業者の情報は月2回程度の頻度で更新作業が行われており、実態上の情報と若干の時差が生じていることがあります。あらかじめご了承ください。
受付時間・場所
場所 |
咲洲庁舎1階 申請受付会場 「証明」窓口 |
---|---|
受付時間 |
午前9時30分から午後5時まで 土・日・祝・年末年始を除く |
※受付会場では、番号札を取らずに、直接「証明」窓口にお越しください。
※郵送による提出・返送は受け付けていません。
「建設業許可確認証明願」様式
様式
建設業許可確認証明願【原議用】【証明用】(PDF:151KB) 建設業許可確認証明願【原議用】【証明用】(ワード:67KB)
※A4判で印刷してください。
※「原議用」と「証明用」を合わせて提出します。太線内の事項をすべて同一の内容で記入してください。
※証明が2部以上必要なときは、「証明用」を必要部数用意してください。
記入例
- 「証明願」の用紙を大阪府庁咲洲庁舎2階の諸用紙販売店で購入することができます。
販売されている用紙は、2部複写のノーカーボン紙です。証明が2部以上必要なときは、2枚目の「証明用」を必要部数用意してください。 - 「証明願」に必要事項を記載してください。2部以上必要なときは、そのすべてに正しく記載してください。
- 変更届出書の申請者控え(副本)等を提示していただきますと、証明書発行が速やかに行えますので、ご協力願います。
- 英文での許可証明を希望される方は、こちらの許可証明願の記載要領(PDF:160KB)をご覧ください。
なお、英文での許可証明は、建築振興課長による証明になること、発行に時間がかかる場合や即日発行が出来ない場合があることをご了承ください。
また、国土交通大臣許可の証明については、各地方整備局へお問い合わせください。
手数料
この証明書の発行事務手数料は、証明書1通につき500円です。
※平成30年(2018年)10月1日に大阪府証紙は廃止になり、現金による納付となります。(購入済みの証紙につきましては、平成31年(2019年)3月31日までは使用可能です。)
「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票 PDFファイルをダウンロードして添付してください。
「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票 PDFダウンロードは「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」のページ
注意事項
- 改正建設業法の施行に伴い、平成27年4月1日より事務取扱いの一部を改正します。
詳しくはこちらをご覧下さい⇒ 国土交通大臣許可確認願を申請される皆様へ(PDF:298KB) 国土交通大臣許可確認願を申請される皆様へ(ワード:329KB) - 証明・確認を申し出ることができるのは、大阪府知事許可業者または大阪府に主たる営業所を設ける国土交通大臣許可業者で、現在有効な許可をお持ちの業者に限ります。
- 許可の更新申請後、建設業許可通知書がまだ発行されていない場合などには証明書を発行できないことがありますので、ご注意ください。
- 混雑の際や多くの部数の証明書の発行を申し出られたときは、当日の発行ができないことがありますので、ご了承ください。