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住宅瑕疵担保履行法による届出について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号、以下「住宅瑕疵担保履行法」という。)において、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「事業者」という。)は、年1回の基準日ごとに、当該基準日前10年間の資力確保措置の実施状況について、許可又は免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ること(以下「届出」という)が義務付けられています。
なお、届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されるほか、資力確保措置が適正でない場合や当該措置に係る行政庁への届出がなされない場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則や各業法に基づく監督処分の対象になります。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律コーナー」(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
- 「新築住宅を取得される方や供給される方へ(住宅瑕疵担保履行法について)(大阪府ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
お知らせ
【重要】令和7年3月31日基準日以降の住宅瑕疵担保責任保険法人からの証明書等の送付について
令和7年3月31日基準日以降、住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)と保険契約を締結した事業者に対し、当該保険法人から送付していた
「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止されます。
※基準日前1年間に引き渡した新築住宅が1戸以上ある場合は、引き続き保険契約を締結した保険法人から証明書等が送付されます。
なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、当該基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、届出が必要ですので、届出手続の失念にご注意ください。
基準日届出が年2回から1回へ変更されました
令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されたことに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される届出が年1回となりました。
これにより、令和3年から9月30日の基準日は廃止され、現在は3月31日の基準日のみとなっています。
※保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4月1日から翌年3月31日まで)となり、年1回の送付となっています。
※従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
基準日について
次回の基準日は令和7年3月31日です。
対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日から翌年3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
※令和3年から、9月30日の基準日は廃止となりました。
届出書類と届出先等
保険法人と保険契約を締結された業者の方
届出書類 |
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届出先等 |
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届出書類 |
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届出先等 |
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法務局に供託された業者の方
届出書類 |
上記(1)と(3)の様式は、国土交通省のHPからダウンロードできます。 |
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届出先等 |
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届出書類 |
様式はこちらから上記(1)と(3)の様式は、国土交通省のHPからダウンロードできます。 |
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届出先等 |
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その他様式は、国土交通省のHPからダウンロードできます。住宅:住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きについて-国土交通省(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出期間等
届出 部数 |
正本1部 ※副本に府受付印の押印を希望される場合は、必ず副本の提出が必要となります。なお、副本の受領を郵送で希望される場合は、簡易書留分の切手貼付済の返信用封筒をあわせて同封してください。 |
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届出 期間 |
毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4月1日から3月31日)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出
※ただし、21日が土日の場合は、週明け月曜日まで |
注 意 点 |
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国土交通大臣業者の方
国土交通大臣業者の方は各地方整備局に届出てください。
なお、近畿(大阪・京都・滋賀・兵庫・和歌山・奈良・福井)に本店が所在する大臣許可(免許)業者は、下記の近畿地方整備局まで届出てください。
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部
建設業者:建設産業第一課
宅地建物取引業者:建設産業第二課
電話 06-6942-1141(代表)
近畿地方整備局のホームページは、住宅瑕疵担保履行法に係る届出について|まちづくり・建設産業|国土交通省近畿地方整備局(外部サイトへリンク)からご覧ください。
届出書類を確認されたい方
下記の該当箇所をクリックすることで、必要な届出書類等が確認できます。
なお、建設業と宅建業を兼ねている場合で、請負と販売の引渡しがある場合は、それぞれに届出が必要です。