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更新日:2023年3月16日

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新築住宅を取得される方や供給される方へ(住宅瑕疵担保履行法について)

【重要】基準日届出が年2回から1回に変更されました

令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されたことに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回(毎年3月31日)となりました。

対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4/1から3/31)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。
※令和3年から、9月30日の基準日は廃止になりました。
※保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4/1から3/31)となり、年1回の送付となります。
※従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。

詳しくは国土交通省チラシ(PDF:163KB)をご覧ください。

住宅瑕疵担保履行法の概要

新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。この法律は、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を義務付けるものです。
詳しくは住まいのあんしん総合支援サイト(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

資力確保を義務づけられる対象者

所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅地建物取引業者」が対象です。
ただし、買主または発注者が「宅建業者」である場合には、新築住宅であっても資力確保の義務付けの対象とはなりません。

義務付けの対象となる野は、注文・賃貸住宅の請負人または分譲住宅の売主です。ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。

対象となる「新築住宅」とは

住宅瑕疵担保履行法の対象となる「新築住宅」とは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」を指します。(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項)
また、「住宅」とは、「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分」をさします。(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第1項)
したがって戸建て住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅(公営住宅、社宅等も含む)も対象となります。一方、事務所、倉庫、物置、車庫は「住宅」ではないため、対象となりません。

新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
住宅瑕疵担保履行法では、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

資力確保措置の方法

資力確保の方法は、保険または供託の2種類があり、いずれかを選択します。

  • (1)保険
    「保険」は、「保険法人」に保険料を支払い保険契約を結ぶものです。保険料は掛け捨てになります。
    保険法人については住まいのあんしん総合支援サイト(外部サイトへリンク)でご覧になれます。
  • (2)供託
    「供託」は、売主等が自らの資力で瑕疵担保責任に対応するものであり、供給した戸数に応じて算定された額の保証金を10年間、「供託所」に預け置くものです。
    いったん供託すると、10年間は基本的に取り戻すことができません。

基準日における届出手続きについて

住宅瑕疵担保履行法では、年に1回の基準日(毎年3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に届出手続きを行うことが必要です。
届出先は建設業許可、宅地建物取引業免許を受けている行政庁です。
大阪府知事から建設業許可又は宅地建物取引業免許を受けている方は、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課が届出先となります。届出について、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

住宅瑕疵担保履行法による届出について(別ウィンドウで開きます)(建築振興課ホームページ)

紛争処理支援体制

住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主や請負人(売主等)とその買主や発注者(買主等)との間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。
具体的には、売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。
紛争処理支援体制について、詳しくは(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターHP「住宅紛争処理支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

その他関連情報

新築住宅の取得時以外にも、住宅リフォーム時や既存住宅の購入時に加入できる任意の保険制度があります。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

法律全般に関すること

大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課 施策推進グループ
電話 (代表)06-6941-0351 内線 3036
(直通)06-6210-9708

届出に関すること

宅建業者

大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ 住宅瑕疵担保担当
電話 (代表)06-6941-0351 内線 3077・3078

建設業者

大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ 住宅瑕疵担保担当
電話 (代表)06-6941-0351 内線 3090・3089

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