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【重要】国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務及び閲覧業務の廃止について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)(令和3年5月26日公布、令和3年8月26日施行)により、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)が改正され、次の事務が令和3年8月26日以降廃止となりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。
- 国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務
- 国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿等の都道府県における閲覧
2以上の都道府県に事務所を設け不動産鑑定業を営もうとする業者及び国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者は、令和3年8月26日以降、以下の書類について、登録申請者の住所地を管轄する地方整備局へ直接ご提出ください。
- 登録申請書及びその添付書類
- 登録換えに係る申請書
- 変更登録申請書
- 廃業等の届出書
また、国土交通大臣の登録を受けた不動鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿(登録申請書類及び事業実績報告書を含む)についても令和3年8月26日以降、大阪府で閲覧はできません。
※大臣業者登録簿等は、地方整備局で閲覧できます。
【参考】