ここから本文です。
不動産鑑定業者の登録申請について(新規・更新・登録換え)
1.大阪府知事登録
新規・更新
大阪府内にのみ事務所を設ける場合は、大阪府知事の登録を申請してください。
登録換え
- 現在、国土交通大臣の登録で、今回大阪府以外の事務所をすべて廃止する場合は大阪府知事に登録換え申請をしてください。
- 現在、大阪府以外の知事登録をしていて、今回大阪府以外の事務所をすべて廃止して、大阪府に事務所を設けるときは、大阪府内での営業の前にあらかじめ大阪府知事に登録換え申請をしてください。
提出書類の必要部数
大阪府知事登録 正1部 副1部(申請者控として受付後に返却します)
登録申請手数料
-
大阪府知事の登録 新規15,600円 更新12,400円 登録換え12,400円
-
手数料の納付方法
- 大阪府の手数料は、Posシステムにより手数料を納付いただきます。
- 本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。(➡大阪府庁舎内の手数料納付窓口について)
- 「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」(PDFファイル)をダウンロードして納付の上、納付後の連絡票を申請書に添付してください。
- 納付窓口の設置場所及び取扱時間
- 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)
- 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)
- 咲洲庁舎:1階フェスパ内(9時15分から17時30分)
提出書類一覧
書類の名称 |
法人 |
個人 |
関連書類等 |
---|---|---|---|
|
○ |
○ |
|
不動産鑑定業経歴書 |
○ |
○ |
|
事務所ごとの不動産鑑定士(補)の氏名を記載した書面 |
○ |
○ |
|
法第25条各号に該当しないことを誓約する書面 |
○ |
○ |
(個人)個人事業主用 (法人)法人用1+法人用2(2枚とも必要) |
法第35条1項に規定する要件を備えていることを証する書面 |
○ |
○ |
(個人)代表が自ら専任鑑定士となる場合、その旨を「専任不動産鑑定士の氏名」欄に記入する。 (法人)辞令・専任不動産鑑定士勤務証明 |
鑑定士登録通知書(写し) |
○ |
○ |
※専任の不動産鑑定士のみ |
定款又は寄付行為(写し) |
○ |
× |
|
住民票抄本(個人事業主申請者)※ |
× |
○ |
|
申請者及び専任の鑑定士の略歴書 *法人の場合は、役員全員分(監査役を除く) |
○ |
○ |
|
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
○ |
× |
|
住民票抄本(専任の鑑定士)※ |
○ |
○ |
※住民基本台帳ネットワークシステムにより、当該本人確認情報を利用する場合は省略可(外国籍の方は省略不可)
※個人番号(マイナンバー)の取扱いについてはこちらをご確認ください(「個人番号(マイナンバー)の取扱いについて」のページ)
※申請内容は申請時点において確定していることが必要です。
申請様式等は、PDFファイル又はWordファイルでダウンロードできます。
PDFをご利用になるにはAdobe Readerが必要です。
➡Adobe System社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。(外部サイトへリンク)
2.国土交通大臣登録
案内情報・担当窓口・申請様式・添付様式は、下記の国土交通省ホームページを参照してください。