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更新日:2024年5月24日

ページID:2077

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律について

マンション建替組合の設立認可等について

マンションの建替え等の円滑化に関する法律において、「都道府県知事等」の権限に属する部分については、島本町を除き、各市町村の窓口にお問合せください。

島本町に所在する分譲マンションの場合は、以下にお問合せください。

問合せ先:大阪府都市整備部住宅建築局 居住企画課 住宅施策推進グループ
(電話:06-6210-9706)

マンションの除却の必要性に係る認定等について

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条(除却の必要性に係る認定)及び第105条(容積率の特例)については、特定行政庁にお問合せください。

大阪府内の特定行政庁:大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、枚方市、守口市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、門真市、箕面市、和泉市、池田市、羽曳野市

大阪府に申請が必要な場合について

上記特定行政庁以外の場合は、下記問合せ先までお問合せください。

対象地域:泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示第五第二号ヘの運用については、こちら(ワード:16KB) 除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示第五第二号ヘの運用について(PDF:82KB)をご覧ください。

問合せ先:大阪府都市整備部住宅建築局 居住企画課 住宅施策推進グループ
(電話:06-6210-9706)

容積率の特例の許可基準については、こちらをご参照ください。

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