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更新日:2021年9月21日

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平成30年4月1日より流域下水道事業に地方公営企業法を適用しています!

1.大阪府流域下水道事業の現状

経済活動が活発化した高度経済成長期(昭和30年から40年代)、大阪府は急激な人口増加と都市化の進展により、河川の汚濁の進行や度重なる浸水被害の発生が喫緊の課題となっていました。これらの課題解決には下水道の整備が急務となっていましたが、当時は市町村ごとに下水道を整備することが前提とされており、財政面や技術的な課題のある市町村は思うように整備が進められない状況にありました。

そこで大阪府は、行政区域界にとらわれない広域的な下水道である『流域下水道』を昭和40年に全国に先駆けて事業開始し、大阪府と市町村が協力して下水道の普及促進に努めてきました。事業開始以降の着実な取組みにより、府内の下水道普及率は平成30年度末現在で96.5%に達し、東京都、神奈川県に次いで全国3番目の普及率となっています。

これまでは、下水道の普及拡大を柱とした建設投資を中心に事業を実施してきましたが、今後は施設の老朽化に伴う改築投資の増大や、人口減少に伴う市町村の使用料収入の減少などの厳しい経営環境を踏まえた事業運営が求められています。

特に、府民生活や企業活動を支える下水道は、一日たりとも停止することなく将来にわたって安定的かつ継続的にサービスを提供する重要な役割を担っています。

そのため、平成30年度からは、地方公営企業法を適用し、財政マネジメントの向上に取り組むとともに、経営状況を見える化し、経営改革と基盤強化を推進することにより、安定した下水道サービスの提供に努めています。

2.地方公営企業法の適用とは?

地方公営企業法は、企業の経済性を発揮しつつ、公共の福祉を増進するように運営することを基本としており、企業の経営方式を取り入れながら、公共性を保つことを目的としています。

平成30年4月1日より、地方公営企業法(財務規定のみ)を適用し、発生主義、複式簿記による『公営企業会計』によって事業運営を行っています。

従来の官庁会計と公営企業会計の主な違いは、下記ファイルをご参照ください。

官庁会計と公営企業会計の違い(PDF:88KB)

3.地方公営企業法適用の効果

(1)経営状況の明確化と説明責任の向上

損益計算書や貸借対照表等の財務諸表を作成し、経営状況〔経営成績(損益情報)と財政状態(ストック情報)〕を明確に示すことが可能となります。また、複式簿記のルールに基づいた各種データや経営指標を公表することで、説明責任の向上を図ることができます。

(2)健全な下水道経営に向けた取組みの推進

地方公営企業法に基づく公営企業会計のルールによって経理を行うため、他団体との経営指標の比較が可能であり、大阪府の流域下水道事業について経営分析を行い、経営の健全化に向けた取組みを推進することが可能となります。

(3)受益者負担の原則に基づく経費負担の適正化

当該年度の下水道サービスの提供に要する経費が明らかになるとともに、公費と私費(一般会計繰出金と下水道使用料)の適切な負担区分が明確になります。

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