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特殊車両通行許可オンライン申請の受付について
令和5年1月4日(水曜日)から申請者の利便性向上のため、スマートフォンやパソコンから24時間申請可能な特殊車両通行許可オンライン申請の受付を開始します。
※従来通り道路室道路環境課窓口(府庁別館4階)による申請も可能です。
概要
特殊車両通行許可申請
車両の幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかで一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには道路法第47条の2に基づく特殊車両通行許可が必要になります。
申請方法
オンライン申請「大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)」による申請
申請方法について詳しくは、「特殊車両通行許可オンライン申請システム操作マニュアル (PDF:960KB)」及び「よくあるご質問 (PDF:840KB)」をご参考ください。
- 申請に当たっては、システムの利用者登録が必要になります。
※利用者登録について詳しくはこちら(利用者情報を登録するのページ)(外部サイトへリンク) - 申請に必要なもの
- 申請データ(拡張子がbinもしくはtksのもの)
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 経路図
- トラック、トラクタ、トレーラ内訳書(包括申請の場合)
- その他道路管理者が必要と認める書類(未収録道路地図、軌跡図、運行計画書等)
なお、必要書類に関しては下記参考リンクの特殊車両通行許可オンライン申請サイト(国土交通省関東地方整備局ホームページ)で作成可能です。
特殊車両通行許可オンライン申請(国土交通省)(外部サイトへリンク)
- 代理人申請について
行政書士による代理人申請も可能です。
代理人として申請を行うには、電子署名が必要になります。電子署名には、電子証明書(セコムパスポート for G-ID)とパソコン向けアプリ(電子署名拡張AP)が必要です。
※代理人申請について詳しくはこちら(代理人として手続きを申請するのページ)(外部サイトへリンク)
申請対象者
特殊車両を通行させようとする者で大阪府知事が管理する道路を通行する場合に限る。
申請手数料
申請にかかる手数料(1台1通行経路ごとに200円)をクレジットカード決済で納付していただきます。なお、大阪府知事が管理する道路のみ通行する場合は、手数料は不要です。
※クレジットカード以外の決済方法はございません。
許可証の交付について
許可証の交付は道路室道路環境課までご来庁ください。
個人情報保護の取扱い
申請者の個人情報(氏名、住所、電話番号などにより特定の個人を識別できる情報)については、特殊車両通行許可の審査以外には使用しません。また個人情報の漏えい等がないよう適切に取扱います。
問い合わせ窓口
都市整備部 道路室道路環境課管理グループ 府庁別館4階
電話番号:06-6944-6731(直通)
FAX:06-6944-6772