ここから本文です。
箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する公告縦覧について
箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する公告縦覧の結果について
大阪府では、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第4項で準用する同法第28条第4項の規定に基づき箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定の旨をあらかじめ公告し、令和4年5月16日までの間、当該鳥獣保護区特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(以下「指針案」という。)を縦覧しました。
この指針案について、同法第29条第4項において準用する第28条第5項の規定により当該鳥獣保護区特別保護地区を指定する区域の住民及び利害関係人からの意見を募集しましたが、お寄せいただいたご意見はありませんでした。
1.募集期間
令和4年5月2日(月曜日)から令和4年5月16日(月曜日)まで
2.募集方法
郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかにより意見を募集
箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する公告縦覧について(終了しました)
大阪府では、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第4項において準用する同法第28条第4項の規定に基づき箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定の旨をあらかじめ公告し、令和4年5月16日までの間、当該鳥獣保護区特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(以下「指針案」という。)を縦覧します。
この指針案について、同法第29条第4項において準用する第28条第5項の規定により当該鳥獣保護区特別保護地区を指定する区域の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
1.指針案の入手方法
指針案は、下記のほか大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課(大阪府咲洲庁舎23階)においても閲覧できます。
指針案(箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区)(PDF:266KB) 指針案(箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区)(ワード:31KB)
参考区域図(箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区)(PDF:3,031KB)
2.指針案についての問い合わせ先
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課
住所 郵便番号559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-12
電話番号 06-6210-9619
3.意見書提出の手続
- (1)意見書提出の対象者
当該鳥獣保護区特別保護地区を指定する区域の住民及び利害関係人 - (2)意見募集期間
令和4年5月2日(月曜日)から令和4年5月16日(月曜日)まで - (3)意見提出方法
下記様式により郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかによりご提出ください。
なお、氏名、住所及び連絡先の記入がない場合は、無効となりますのでご注意下さい。
〔宛先〕大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課
住所 郵便番号559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-12
ファクシミリ番号 06-6613-6276
電子メール dobutsuaichiku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
- 「意見提出用紙」様式
意見提出用紙(ワード:33KB) 意見提出用紙(PDF:32KB)