印刷

更新日:2024年7月31日

ページID:20346

ここから本文です。

大阪府動物愛護推進員・協議会

動物愛護推進員及び協議会について

動物の愛護及び管理の推進を図るためには、都道府県や市町村など行政が単独で動物の愛護と適正飼養に関する取り組みを行うのだけではなく、その地域の実態を十分理解し、地域に根付いた活動を行っている個人や団体の力を借り、行政が立ち入ることができない活動を含めて住民活動を広げていくことが重要です。
この地域に根付いた住民活動の中心的な役割を果たす者が動物愛護推進員であり、その推進員の活動を支援する組織が協議会です。

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

大阪府動物愛護推進協議会

大阪府動物愛護推進員になりませんか?

大阪府では、地域における動物の愛護の推進について熱意と見識のある方を対象として、大阪府動物愛護推進員を委嘱しています。
推進員のボランティアとしての活動は、動物の愛護と適正な飼養について住民の理解を深めるなど、地域における動物愛護精神の定着に大きく寄与するものです。
推進員になるには、大阪府動物愛護推進協議会を構成する団体の長からの推薦、または、お住まいの市町村長(大阪府内に限る)からの推薦が必要です。
人と動物が共生する社会づくりを推進するため、大阪府の施策に御協力いただける方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

主な活動内容

  • 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について府民の理解を深めること。
  • 府民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関して必要な助言をすること。
  • 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
  • 犬、猫等の動物の適正な飼養と愛護の推進のために国又は大阪府が行う施策に必要な協力をすること。
  • 災害時において、国又は大阪府が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

大阪府動物愛護推進員設置要綱(ワード:75KB) 大阪府動物愛護推進員設置要綱(PDF:243KB)

問い合わせ先

大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課

Tel 06-6210-9614
(平日9時00分から18時00分)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?