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更新日:2019年4月26日

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大阪府動物愛護推進協議会設置要綱

(設置)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ構成団体相互の連携のもとに、動物愛護管理行政の推進を図り、人と動物が共生できる社会づくりを行うため、大阪府動物愛護推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について意見交換等を行う。
一 動物愛護管理行政の推進に関すること。
二 動物愛護推進員の委嘱の推進に関すること。
三 動物愛護推進員の活動の支援に関すること。
四 その他、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(組織及び委員)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 動物愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体及び動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行っている団体の推薦する者
二 動物あるいは動物愛護の推進に関する専門の学識経験を有する者
三 大阪府市長会、大阪府町村長会、ただし政令市及び中核市を除く
四 大阪府教育庁
五 前各号で掲げる者の他大阪府知事が必要と認める者
2 委員は、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、任命の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に事故あるとき、又は欠けたときは、当該委員の所属する団体等の推薦する者から後任を選任する。その場合の任期は、前任者の残任期間の終期までとする。

(役員)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、構成団体を追加することができる。
5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者又は協議会事務局がその職務を代理する。

(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会長が会議に出席することができないときは、あらかじめ会長の指名した者が議長となる。
4 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
5 委員(ただし、動物あるいは動物愛護の推進に関する専門の学識経験を有する者を除く)がやむを得ない理由により欠席する場合、当該委員の所属する団体が推薦する者を代理人として、会議に出席させることができる。

(報償費)
第6条 委員並びに第5条第4項及び第5項に該当する者(以下「委員等」という。)が会議に出席した場合は報償費を支給する。
2 前項の報償費は、出席に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち国及び地方公共団体の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報償費を支給しない。
4 委員等の報償費の額は、6,200円とする。

(実費弁償)
第7条 委員等(第3条第1項第四号の委員を除く。)が協議会の職務を行うために会議に出席し、又は、旅行したときは、実費相当額を支給する。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

(庶務)
第8条 協議会の庶務は、大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課において行う。

(事業年度)
第9条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

附則
1 この要綱は、平成14年9月6日から施行する。
2 本協議会の設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、平成14年9月25日から平成15年3月31日とする。

附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成16年3月23日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月15日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年6月16日から施行する。

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