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更新日:2025年12月25日

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水産流通適正化法の一部改正 太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)の追加

1 漁業法及び水産流通適正化法の一部改正について

 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が一部改正されました。
 これにより、令和8年4月1日以降、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う事業者は、以下のとおり、新たに届出等の対応が必要となります。
(アワビ、ナマコまたはシラスウナギを対象として既に届出済の場合は届出不要)

 詳細については、水産庁HPに記載されていますので、以下のリンクからご確認ください。

漁業法及び水産流通適正化法の一部改正について(PDF:2,843KB)(別ウィンドウで開きます)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」に関するQ&A(PDF:735KB)(別ウィンドウで開きます)

 

事業者の皆様にしていただくこと

(1)採捕事業者

 太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を採捕した場合、TAC報告において採捕した本数等を報告するとともに、これらの情報の記録を3年間保存する必要があります。
 また、名称、採捕した漁船名、各個体の重量、陸揚げ日(タグ等により伝達する場合には当該タグ等)について、販売先等に伝達するとともに、取引記録を3年間保存する必要があります。

 ・漁業者向けリーフレット(PDF:290KB)(別ウィンドウで開きます)

 

(2)流通事業者、小売・外食事業者

 太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う事業者は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用し行政庁に取扱事業者の届出を行う必要があります。
(ただし、ブロックやフィレなどに解体して販売をする場合や、アワビ・ナマコを取り扱っていることにより既に届出済みの場合は、届出は不要です。)
 また、太平洋クロマグロの大型魚を購入する場合には、販売元等から名称、漁船名等、産地における重量、陸揚げ日等について伝票類の情報の伝達を受け、販売先等に対してこれら伝票類の情報を伝達する必要があります。さらにそれらの取引記録は3年間保存が必要です。
(伝達事項の内容については天然、養殖、輸入かにより異なります。)
 なお、太平洋クロマグロの大型魚をブロックやフィレなどに解体したうえで販売する場合には、販売先への情報伝達は不要です。
(販売元からは情報伝達を受けるとともに取引記録を3年間保存いただく必要があります。)

 

 ・流通事業者向けリーフレット(PDF:280KB)(別ウィンドウで開きます)

 ・小売り・外食事業者向けリーフレット(PDF:459KB)(別ウィンドウで開きます)

 ・輸出事業者向けリーフレット(PDF:276KB)(別ウィンドウで開きます)

 ・養殖業者向けリーフレット(PDF:556KB)(別ウィンドウで開きます)

水産流通適正化法における義務(まとめ)

対象者 水産流通適正化法における義務
届出

伝達・保存等

(令和8年4月から開始)



















 採捕事業者 不要 ・名称、船舶等の名称、個体ごとの重量、陸揚げ日を販売先等へ伝達
・取引記録の作成・保存(3年間)
 養殖業者 不要 ・名称、養殖である旨、養殖業者名、産地名、出荷日を販売先等へ伝達
・取引記録の作成・保存(3年間)
  流通事業者

・産地市場一次買受人
・卸売事業者
・仲卸事業者
・水産加工事業者
・輸入事業者等

必要​※1

(太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体までを販売する場合)※2,3

※1 ただし、アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(13cm以下)で届出済みの場合は不要

※2 生鮮・冷蔵のラウンド・GG・ドレス が対象

※3 輸入ものや養殖ものを取り扱う事業者についても届出が必要

・名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日を販売先等へ伝達
・取引記録の作成・保存(3年間)

※ 輸入ものや養殖ものを取り扱う事業者は輸入ものや養殖ものである旨等を伝達し、取引記録を作成・保存することが必要
 輸出事業者 ・適法漁獲等証明書の交付申請
・適法漁獲等証明書の添付(通関時)
・取引記録(仕入れ時)の作成・保存(3年間)

 

 

2 届出について

届出方法

 太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う小売・流通事業者及び輸出業者は 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を使用してオンラインにて届出をしてください。
 なお、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用する前にGビズIDアカウントの取得が必要です。詳細については以下リンク先をご参照ください。

 大阪府:水産流通適正化制度について(中段「届出の方法」欄)(別ウィンドウで開きます)(中段「届出の方法」欄)

・農林水産省共通申請サービス届出操作マニュアル(申請者用)

 1.アカウント取得~ログイン(PDF:1,639KB)(別ウィンドウで開きます)

 2.届出手続き(分割版1)(PDF:2,966KB)(別ウィンドウで開きます)

 届出手続き(分割版2)(PDF:3,113KB)(別ウィンドウで開きます)

 マニュアル一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 水産流通適正化法に関する届出については農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用することを推奨しますが当該サービスを使えない等の理由があれば紙による届出も可能です。届出様式は上記マニュアル一覧のリンク先をご参照ください。

届出先

・取扱事業者
 店舗、事業所等が大阪府内に限定される場合は大阪府に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出してください。

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