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「うなぎ稚魚漁業の許認可方針(素案)」に対する府民意見等の募集について
大阪府では、現在、全長20センチメートル以下のうなぎを増養殖用種苗の供給のために採捕する場合は、大阪府漁業調整規則(以下「規則」という。)第42条第1項に基づき、知事による特別採捕の許可を受ける必要があります。
令和2年12月1日付けで漁業法(以下「法」という。)関係法令が改正され、あわび、なまこ及びうなぎの稚魚の3種が法第132条第1項に基づく特定水産動植物(何人も原則として採捕してはならない種)に指定され、うなぎの稚魚については令和5年12月1日から適用されることから、同日以降にうなぎの稚魚を採捕する場合は、特別採捕許可ではなく、新たに運用を開始する規則第4条第1項第1号に基づく知事によるうなぎ稚魚漁業の許可を受けなければなりません。
つきましては、令和5年12月1日以降にうなぎ稚魚漁業を営もうとする者に対し、知事が漁業の許可を行う場合の審査基準であるうなぎ稚魚漁業の許認可方針の作成にあたり、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見を募集します。
※ご意見等の募集は終了しました。
1 意見募集の対象項目
うなぎ稚魚漁業の許認可方針(素案)(ワード:70KB) うなぎ稚魚漁業の許認可方針(素案)(PDF:368KB)
【参考】うなぎ稚魚漁業の許認可方針(素案)の概要(ワード:15KB) 【参考】うなぎ稚魚漁業の許認可方針(素案)の概要(PDF:169KB)
2.募集期間
令和5年7月3日(月曜日)14時から令和5年8月1日(火曜日)24時まで
(郵便の場合は令和5年8月1日(火曜日)の消印有効)
※ご意見等の募集は終了しました。
3.提出方法
- インターネット(電子申請)の場合
大阪府行政オンラインシステムからご提出ください。 - インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙(ワード:26KB) 意見提出用紙(PDF:97KB)により、郵便かファクシミリでご提出ください。- <郵便の場合>
〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
大阪府環境農林水産部 水産課 指導・調整グループあて - <ファクシミリの場合>
ファクシミリ番号 06-6210-9611
大阪府環境農林水産部 水産課 指導・調整グループあて - ※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
- ※ご意見等の募集は終了しました。
- <郵便の場合>
4.閲覧方法
- (1)府ホームページでの公表
- (2)府政情報センター(府庁本館1階)での開架
- (3)大阪府環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階)及び漁港管理事務所での開架
5.留意事項
- 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
- 個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。
これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。 - ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。
ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。 - ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
6.提出いただいたご意見等の情報の取扱い
- いただいたご意見等を考慮して「うなぎ稚魚漁業の許認可方針(素案)」について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
- ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。
また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。 - ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7.問い合わせ先
大阪府環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号:06-6210-9613(直通)
ファクシミリ番号:06-6210-9611