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産業廃棄物処理業(処分業、積替え・保管を含む収集運搬業)の許可申請手続き
- 積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する手続きは、産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きのページをご覧ください。
- 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の地域における処分、積替保管については、各市の産業廃棄物処理業担当部署にお問合せください。
お知らせ
産業廃棄物指導課では、一部の変更届について郵送受付を実施しています。
変更届(役員等の変更、車両の変更)については、郵送を原則としてください。
許可申請に関する一連の手続きは予約制です。
ページ下部の問い合わせ先にご連絡いただき、ご予約ください。
審査の関係上、許可証をお渡しするまで、標準処理期間(60日)を超える日数を要する場合があります。
自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和5年1月4日から自動車検査証(以下「車検証」)の電子化が始まりました。
新しい車検証に記載される事項が変更されたため、今後産業廃棄物収集運搬業の許可申請や車両の変更届出の際は電子車検証の写しに代えて以下の書類を提出ください。
なお、従来型の車検証をお持ちの方は、これまで通り、車検証が有効期間内であることを確認の上、車検証の写しを提出してください。
車検証が電子車検証の場合(令和5年以降に車検証を更新する場合)の提出書類
以下2つのうちどちらかを提出してください。
- 自動車検査記録事項※の写し
- 電子車検証を専用読取アプリにて読み込んだ車検証情報を出力したもの
※当面の間、車検証の発行時に発行される車検証の記載事項を記した書類
電子車検証に関する詳細についてはこちらのページをご参照下さい。(外部サイトへリンク)
1.新規申請・変更の手続きについて
新規に許可を取得される場合
事前協議や循環型社会形成推進条例に基づく手続きに加え、事業計画の内容によっては施設設置許可が必要な場合があるなど手続きが複雑です。
まずはお電話にて下のお問い合わせ先までお問い合わせください。
既に取得の許可の内容を変更される場合
変更内容によっては、新規許可と同様、手続きが複雑な場合があります。
なお、役員等の変更、車両の変更に関しては、変更の届出(郵送)で対応可能です。手続きについては、産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続きの(6)変更届の提出をご覧ください。
2.許可更新の手続きについて
産業廃棄物処分業及び産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として5年間の経過によって許可の効力を失います。その後も事業を継続しようとするときは、あらかじめ許可の更新を受ける必要があります。
ここでは、許可更新の手続きについて説明します。
なお、許可更新の手続きと新規許可・変更の手続きとは全く異なりますので、ご注意ください。
(1)更新手続きの流れ
(2)事前協議
事前協議書等のご提出は、下のお問い合わせ先にて日時を予約のうえご来室ください。
処分業 |
収集運搬業(積替え・保管を含む) |
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手続きの流れ・作成要領 | |||
事前協議書の記入例 | 記入例(処分)(PDF:461KB) | ||
事前協議書等 の様式 |
事前協議書 |
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生活環境保全のための措置 | 生活環境保全のための措置(ワード:38KB) 生活環境保全のための措置(PDF:60KB) |
生活環境保全のための措置(ワード:39KB) 生活環境保全のための措置(PDF:60KB) |
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実施計画書 | 実施計画書(ワード:38KB) 実施計画書(PDF:146KB) |
― | |
保管面積・容量計算書 | 保管面積・容量計算書(エクセル:13KB) 保管面積・容量計算書(PDF:28KB) |
保管面積・容量計算書(エクセル:12KB) 保管面積・容量計算書(PDF:33KB) |
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掲示板 | |||
計画地及び近隣関係等一覧 |
※添付書類は作成要領の表の順番に並べてください。
※詳しくは大阪府産業廃棄物事前協議取扱指針(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
(3)許可申請
処分業 |
収集運搬業(積替え・保管を含む) |
||
---|---|---|---|
申請書作成要領 |
許可申請書作成要領(大阪府_処分_個人)(ワード:35KB)
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許可申請書作成要領(大阪府_積保_個人)(ワード:34KB)
許可申請書作成要領(大阪府_積保_法人)(ワード:33KB) |
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記入例 | |||
許可申請書の様式 |
普通 |
許可申請書(ワード:86KB)
|
許可申請書(ワード:83KB)
|
特別管理 |
許可申請書(ワード:86KB)
|
許可申請書(ワード:87KB)
|
(4)主な許可要件
欠格要件(許可申請書にて確認)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の欠格要件に該当しないこと。
講習会修了(許可申請書にて確認)
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター等が行う講習会を修了していること。
- 現行の許可の有効期間の満了日から起算して修了日が過去5年以内(優良認定を受けている場合は過去7年以内)の修了証のみ有効です。
- 前回の新規又は更新許可申請時に提出した修了証は使用できません。
ただし、現行の更新期限の到来を待たずして、優良認定を伴う更新申請を行う場合は、原則として、申請時点から起算して修了日が過去2年以内のものであれば、前回申請時に提出した修了証を再度使用することができます。
経理的基礎(許可申請書にて確認)
産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
生活環境保全のための措置
- 飛散及び流出防止
- 粉塵等発生防止
- 地下浸透防止 等
3.許可申請手数料
申請手数料は、産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
新規申請 |
更新申請 |
変更許可申請 |
再交付申請 |
|
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
1,500円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
1,500円 |
産業廃棄物処分業 |
100,000円 |
94,000円 |
92,000円 |
1,500円 |
特別管理産業廃棄物処分業 |
100,000円 |
95,000円 |
95,000円 |
1,500円 |
手数料納付方法についての詳細は以下をご覧ください。
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(ワード:36KB)
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(PDF:69KB)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→ 大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について
4.お問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話 06-6210-9571
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の各市域における処分、積替保管については、それぞれの市の産業廃棄物処理業担当部署に直接お問合せください。
各市のホームページは関係機関をご参照ください。