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更新日:2017年3月18日

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廃棄物処理における新型インフルエンザ対策の実施等について

現在、新型インフルエンザが世界的に大流行し、大きな健康被害が懸念されていますが、廃棄物処理事業は日常の生活を維持するために不可欠なサービスであり、新型インフルエンザ流行時においても安全かつ安定的に廃棄物の適正処理が行われる必要があることから、環境省より下記のとおり、廃棄物処理における新型インフルエンザ対策の実施等について通知が行われました。

これらを踏まえ、産業廃棄物処理業者各位には、本ガイドラインを参考にしていただき、新型インフルエンザ発生時の意思決定方法や指揮命令系統を明確にする、新型インフルエンザに関する情報収集と緊急時の連絡体制の整備を行う、職員の手洗いやマスク着用の徹底などの感染防止策を講じるなど、事業継続のための対策を弾力的、機動的に実施していただきますよう、よろしくお願いします。

なお、ガイドラインにおける廃棄物処理業者が取るべき措置の主な内容は以下のとおりです。

  1. 新型インフルエンザ対策の体制整備
    新型インフルエンザ発生時における危機管理体制の構築、意思決定方法や指揮命令系統の明確化、新型インフルエンザに関する情報収集及び緊急時の連絡体制の整備
  2. 業務内容を踏まえた感染防止策の検討
    外出後の手洗いやマスク着用の徹底など、基本的な感染防止策に従った対策の検討および事前準備
  3. 事業継続に重要な要素(人員、物資)の確保
    新型インフルエンザ発生時に従業員が長期にわたり多数欠勤した場合に備え、あらかじめ、人員や物資の確保に努め、不足した場合の業務の優先順位について検討
  4. 事業継続計画の策定
    上記内容について事業継続計画のとりまとめ、従業員への教育・訓練の実施や定期的な計画の見直し

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種について

新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成25年厚生労働省告示第369号)が一部改正され、廃棄物処理業が特定接種の対象業種になりました。併せて、登録に関する規程(平成28年厚生労働省告示第2号)が告示されたところです。これにより、発生時における登録事業者に対する先行的予防接種が実施されます。 ※事業者登録の申請の受付は終了しました。

特定接種とは

新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して行う予防接種

対象となる産業廃棄物処理業者

医療機関からの廃棄物の収集運搬又は焼却処理の業務を行う者

登録申請

登録を受けるには、登録申請書に必要事項を入力し、厚生労働省のホームページにて登録申請書を提出する必要があります。なお、登録事業者は、産業医を選任し、かつ、業務継続計画を作成している必要があります。
〈登録スケジュール〉
平成28年10月14日から 申請受付開始
平成29年3月17日まで 登録申請の受付締切 ※登録申請の受付は終了しました。

※留意点

  • 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、業務を継続的に実施する努力義務が課されます。
  • 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断、決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。

<詳細は、下記ホームページをご確認ください>
厚生労働省 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(外部サイトへリンク)

環境省からの通知資料

関連ホームページ等

環境省ホームページ
「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン及びその内容に関するQ&A」(外部サイトへリンク)

お問合せ先

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
処理業指導グループ
Tel 06-6210-9564 FAX 06-6210-9569

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