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更新日:2020年2月3日

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新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理について

新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物や他の感染性廃棄物を扱う事業者の皆さまへ、重要なお知らせ

医療機関などの排出事業者の方、感染性廃棄物を取扱う収集運搬業者の方、処分業者の方へのお知らせです。

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正な処理をしてください。
新型コロナウイルスを始めとする、人が感染するおそれのある病原体が含まれたり付着している廃棄物や、そのおそれのある廃棄物は、「感染性廃棄物」として、環境省が策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、適正な処理が必要です。
マニュアルに基づき、医療機関内における取扱い、運搬や処分の各工程における感染防止に万全を期すようお願いします。

「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」及び「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」に準拠して安全、安定的に適正処理をしてください。
廃棄物処理事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルスが流行した場合などにおいても安全かつ安定的に事業を継続することが求められます。
環境省が「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」及び「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン」において、廃棄物処理事業者などが取るべき措置を示していますので、ガイドラインに準拠して安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うようお願いします。

医療機関の負担となる分別などを求めないでください。
医療機関の業務のさまたげとならないよう、正当な理由なく、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物とその他の感染性廃棄物の分別や特別な表示を求めることは慎んでください。

医療関係機関以外から排出される廃棄物についてのお知らせです。

医療関係機関等以外から排出される廃棄物は、インフルエンザの感染に伴い排出される廃棄物と同様に、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠して処理してください。
「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」においては、「ゴミ袋等に入れ封をして排出するなど、通常のインフルエンザの感染に伴い家庭等から排出される廃棄物と同様の取扱い方法で適正に処理されれば、廃棄物を媒体とした新たな感染をもたらすおそれはないと考えられる。」としています。

環境省ホームページ情報(国からの通知、関連リンクなど)

新型コロナウイルスに関連した感染症対策(外部サイトへリンク)

掲載内容

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシ
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A
環境省からの通知等
関連リンク

厚生労働省、国立感染症研究所、外務省などへのリンクがあります。

環境省マニュアル、ガイドライン

新型コロナウイルス感染症に関する情報

大阪府感染症対策情報 「新型コロナウイルス感染症について」
府民の皆様への注意事項、相談窓口のご案内、活用いただけるポスターデータなどが掲載されています。

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