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廃石綿等の処分について
最近、廃石綿の処理について、委託先(処分業者)に関する問合せが増えています。建築物の解体等に伴い発生する廃石綿等の処理は廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に係る処分業の許可又は環境大臣による無害化処理認定を受けた業者において処分することが義務付けられています。(参考1)
(参考1)
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石綿等を排出しようとする事業者におかれましては、委託する業者が上記の許可又は認定を受けていることを許可証等で必ず確認されるよう、お願いいたします。
当該許可又は認定を受けていない業者に廃石綿等の処分を委託することは、廃棄物処理法に基づき以下の罰則が科せられるおそれがありますので、十分ご注意ください。(参考2)
産業廃棄物処理業者名簿
(参考2)廃棄物処理法 (委託基準違反) (事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理) |
お問い合わせ先
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
排出者指導グループ 電話 06-6210-9570
処分業指導グループ 電話 06-6210-9571