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更新日:2024年5月24日

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廃石綿等の処分について

最近、廃石綿の処理について、委託先(処分業者)に関する問合せが増えています。建築物の解体等に伴い発生する廃石綿等の処理は廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に係る処分業の許可又は環境大臣による無害化処理認定を受けた業者において処分することが義務付けられています。(参考1)

(参考1)
廃石綿等の処分を委託するには、委託先が以下のいずれかを取得していることが必要です。

  • (1)特別管理産業廃棄物処分業の許可(廃石綿等)
    (併せて産業廃棄物処理施設(廃石綿等の溶融施設又は最終処分場)の設置許可が必要)
  • (2)環境大臣による石綿無害化処理の認定

石綿等を排出しようとする事業者におかれましては、委託する業者が上記の許可又は認定を受けていることを許可証等で必ず確認されるよう、お願いいたします。
当該許可又は認定を受けていない業者に廃石綿等の処分を委託することは、廃棄物処理法に基づき以下の罰則が科せられるおそれがありますので、十分ご注意ください。(参考2)
産業廃棄物処理業者名簿

(参考2)廃棄物処理法

(委託基準違反)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
六 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の二
5 事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、・・・(中略)・・・、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

お問い合わせ先

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
排出者指導グループ 電話 06-6210-9570
処分業指導グループ 電話 06-6210-9571

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