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更新日:2010年10月7日

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大阪府建設汚泥の自ら利用に関する指導指針

建設汚泥の現場内利用に関しては、工事発注者と大阪府との協議や、工事元請業者による利用計画書・完了報告書の作成及び大阪府への提出等の手続きを定めた「建設汚泥の自ら利用に関する指導指針」を平成19年7月1日に策定し、運用を行ってきました。
しかしながら、本指針に基づいて現場内利用が可能な工事は、国、地方自治体又は建設工事に係る施工に関し管理能力等があると認められる者が発注するものに限定していることから、現指針による利用促進には限界があります。
このような背景の下、公共工事の現場内利用に限定した現指針の適用範囲を次のとおり拡大し、より一層の再生利用の促進を図るため指針を平成22年10月1日に改正しました(再生利用した建設汚泥を適切に管理できるケースに限定)。

  • (1)公共工事に限り、同一発注者の現場間での利用を可能とする。
  • (2)民間工事において、一定規模以上の建設工事について現場内利用を可能とする。

※建設汚泥の再生処理方法や処理後物の基準については変更なし。

なお、大阪府以外の4行政(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市)についても同時に指針を平成22年10月1日に改正するとともに、運用について5行政同じとするため、指針の解説を5行政連名で作成しました。また、平成24年4月1日に豊中市、平成26年4月1日に枚方市、平成30年4月1日に八尾市、平成31年4月1日に寝屋川市、令和2年4月1日に吹田市が中核市へ移行することに伴い、指針の改正及び指針の解説の改訂を行いました。
令和3年2月1日に、押印を求める手続の見直しに伴い、指針の様式の改正を行いました。

追加対象となる工事

(1)同一発注者(公共工事)の現場間での利用

現場内に加え、新たに現場間での利用を追加する。ただし、同一の公共事業発注者が行う事業間に限定する。
(適用例:知事が発注する工事間利用(大阪府下水道部局→大阪府建築部局))

(例) 建設汚泥発生   処理   保管   利用
 

工事現場A

発生(a)会社

○○市

再生処理

(a社)

保管

(発注者)

工事現場B

建設(b社)

△△町

(2)民間工事において、一定規模以上の建設工事について現場内利用

民間工事において一定規模以上(次のいずれか1つを満たすもの)の建設工事の現場内利用について認める。
ただし、分譲マンションのように工事完成後に建築物の所有権の移転が予定されている場合は対象としない。

  • 建設汚泥の発生量が概ね1,000トン以上のもの
  • 建設物の延床面積が概ね10,000平方メートル以上のもの
  • 建設計画の区域が概ね10,000平方メートル以上のもの

指針・指針の解説・様式

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