ここから本文です。
産業廃棄物を排出する事業者(建設業者以外)の皆様へ
産業廃棄物を処理する時のポイント
産業廃棄物排出事業者の方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこととされています。
また、産業廃棄物の保管、運搬、処理、委託等にあたっては、法令により基準が定められています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を簡単にまとめたしおりを作成していますので、ご参照下さい。(しおり掲載ページはこちら)
※紙マニフェスト制度についてはこちら
※電子マニフェスト制度についてはこちら
問い合わせ先
産業廃棄物を排出する事業場の所在地によって、問い合わせ先が異なります。
は下表を参照してください。
問い合わせ先 |
産業廃棄物を排出する事業場の地域 |
市町村 |
---|---|---|
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 大阪府咲洲庁舎21階 |
豊能地域 |
能勢町、豊能町、箕面市、池田市 |
三島地域 |
島本町、摂津市、茨木市 |
|
北河内地域 |
交野市、四條畷市、門真市、守口市、大東市 |
|
中河内地域 |
柏原市 |
|
南河内地域 |
大阪狭山市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村 |
|
泉州農と緑の総合事務所 環境指導課 大阪府泉南府民センタービル3階 |
泉北地域 |
高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町 |
泉南地域 |
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 |
|
右記市内の事業場の産業廃棄物については各市役所へお問い合わせください。 |
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 |