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制度の概要_リサイクル製品製造・販売事業者様へ/大阪府リサイクル製品認定制度
「大阪府リサイクル製品認定制度」とは?
環境への負荷を軽減し、持続的に発展することができる社会を構築するため、大阪府では『循環型社会』の形成を目指しています。
『循環型社会』の形成を進めるためには、資源を循環的に利用することで、下図の「(4)天然資源の投入」、「(5)焼却等の処分」、「(6)燃料化など1回きりのリサイクル」の流れを減らすことが重要です。
そこで大阪府では、循環資源(廃棄物)を原料としたリサイクル製品(再生品)について、消費者の利用促進や製造者の育成を図ることを目的とし、大阪府循環型社会形成推進条例第12条に基づき、平成16年度より「大阪府リサイクル製品認定制度」を運用しています。
認定を受けると?
- 認定された製品には、認定証が交付されます(認定期間は3年間です)。
- 販売などの際に「大阪府認定リサイクル製品」、「なにわエコ良品」もしくは「なにわエコ良品ネクスト」と表示できるほか、認定マークを付けることができます。
- 大阪府のホームページやリーフレット、府民が参加するイベント等において、製品を大阪府がPRします。
申請できる製品は?
認定の対象となる製品は、以下の要件を満たすリサイクル製品です。
- 大阪府内で発生する循環資源を使用し日本国内で製造されるもの、もしくは、日本国内で発生する循環資源を使用し大阪府内で製造されるもの
- 府内で販売されているものもしくは申請日から6か月以内に府内で販売されることが確実なもの
- 申請日もしくは申請日から6か月以内において製造が可能であるもの
- 認定対象の品目に該当し、循環資源の配合率等を満たすもの
- (例:トイレットペーパー[配合率100%] 等)
- 製品についてJIS等の規格がある場合は、その規格に適合したもの
など
詳しくは、認定要領をご覧ください。
誰が申請できるの?
申請ができるのは、以下のいずれにも該当する方です。
- 製品を自ら製造または販売する方
- 製品の製造または販売の拠点を、大阪府内に有する方
いつ申請できるの?
年1回、申請の募集を行っています(認定は3月に実施)。
申請時期になりましたら、「認定申請のご案内」のページでお知らせいたします。
なお、お問合せ・事前のご相談は、随時受け付けしております。
申請に必要なものは?
申請には、以下の書類等をご提出ください。
- 申請書(申請者の名称や住所、製品の名称や仕様について、所定の様式に記入) 2部
- 添付資料 2部
- 申請者の事業概要を示した書類(会社パンフレット等)
- 製品の製造加工場所を示した書類(地図等)
- 製品の説明書、製造工程図
- 製品について規格等がある場合は、その適合を証明する書類
(試験データは、原則として申請日より3年以内に実施したもの) など
- 製品の写真(電子データ)およびサンプル 各1部
- 申請手数料 1申請あたり18,000円
申請書の記入例などについては、「認定申請のご案内」のページをご覧ください。
参考:
- 基本的に、1製品につき1申請です。
- ただし、同じ原料及び工程で製造されるものについては、製品の大きさ、形状、色などが異なる場合であっても、1つにまとめて申請を行うことができる場合がありますので、事前に担当までご確認ください。
認定の流れは?
申請の相談 |
申請書の記載内容や添付書類について、申請前にご相談ください。 |
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申請書の提出 | 申請の受付期間に、ご用意いただいた申請書などをご提出ください。 |
大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会の審議 |
ご申請いただいた製品については、学識経験者(外部委員)等で構成される「大阪府環境審議会リサイクル製品認定部会」にて審議します。 |
大阪府による認定 | 年1回(3月)に認定を行います。 認定製品には、大阪府より認定証を交付します。 認定製品は、販売時等に認定マークを付与することができます。 |
府による認定製品のPRなど |
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お問合せをお待ちしております